今回は在日の相続のお話で、具体的に在日の配偶者が亡くなった時に日本人配偶者が領事館で家族関係証明書と除籍謄本を取る方法についてお話しします。
まず、持っていくものを確認しましょう。
領事館に出向かれる日本人配偶者が申請者になりますので、日本人配偶者の身分証が必要になります。
運転免許証、日本のパスポート、マイナンバーカード、のいずれかでいいと思います。顔写真付きの身分証が良いと、経験的に思います。以前顔写真のものでないといけないと言われた記憶がありますので、オフィシャルにどうアナウンスされてるのか、されたないのかわからないですが、顔写真付きがいいと思います。
印鑑ですが、念のため持参されたほうがいいでしょう。無くてもサインで済むと思います。
そして、亡くなった在日の配偶者の情報ですね。本名、生年月日はもちろんのこと、家族関係登録簿の登録基準地、旧本籍地ですね、これを必ず持っていってください。登録基準地の情報がないとせっかく行ったのに取れませんからね。
在日と日本人の夫婦のほとんどが、本国への婚姻申告をしていません。そうすると、韓国の家族関係登録だけ見れば、夫婦だと証明ができません。
夫婦だと証明できなければ、亡くなった配偶者の家族関係証明書を取ることはできません。
本国への婚姻申告をしてない場合は、日本の戸籍謄本を持っていってください。夫婦の結婚から配偶者の死亡までが載っている戸籍謄本ですね。
領事館によっては日本の戸籍謄本の韓国語訳がいる場合もありますので注意が必要です。
そして相続対象になっている不動産の登記簿謄本ですとか、銀行などで相続手続きを進めていることがわかる、こうゆう資料を集めてくださいっていう資料などを持っていった方がいいです。
亡くなった配偶者の5種類の証明書の一つである親養子入養関係証明書は本来本人しか取れないもので、相続に必要だからと示さないと取れませんので、それも注意が必要です。