帰化の許可は官報に名前が載ることによって行われますが、許可が出る前に法務局から連絡はあるのでしょうか?
先日帰化申請をしてから7ヶ月ほど経つお客様から法務局から連絡があったとお聞きしました。
それでは、その連絡はどのような内容だったのか詳しく見ていきましょう。
目次
法務局からの突然の電話
何ヶ月も連絡がなかった法務局からの突然の電話。
何か帰化の許可に関して悪いことが起こったのかと一瞬びっくりしますよね。
帰化申請してから面接調査までもほとんど連絡はありません。
帰化申請してから2〜5ヶ月後に面接調査があります。
申請してから面接調査までは、ほとんど面接調査の日程の連絡ぐらいしか連絡はありません。
無事に面接調査を終えると後はひたすら待つだけです。
面接を終えてから3〜5ヶ月後に許可が出ますが、帰化の許可の直前まで法務局からはほとんど連絡はありません。
許可2週間前の連絡の内容
住所の変更や、勤務先の変更、海外渡航の予定、近々の交通違反、結婚や出産などがないかどうかを確認されます。
いずれも、変更が生じた場合には申請者の方から法務局に連絡をしないといけないことばかりです。
万が一連絡を怠っていた場合には、その際にしっかりと伝えましょう。
許可されるちょっと前に「変更事項はありませんか?」と全ての法務局が連絡してくれるわけではありません。
決まって連絡がある法務局は、お客様が知らせてくれるのでわかりますが、多くのお客様が許可されたことを私から連絡すると、「そうなんですか!」と前触れがあった様子ではないので、事前の連絡がない法務局も多いと推測できます。
もし仮に帰化の許可がされた時点で海外にいた場合には非常にまずいことになります。
帰化の許可が官報に告示された日の0時に法律的には日本人になります。
日本人になったら日本の旅券で日本に帰ってくる必要がありますが、従前の国籍のパスポートで日本に入国してしまえば旅券法などの法律に抵触する可能性があります。
そのような事態にならないように、法務局は帰化申請後の渡航予定は逐次知らせるように言いますし、帰化の許可時点で日本にいるかどうか直前に確認をするということです。
帰化申請後に結婚や出産した場合には、それも伝えなくてはいけません。
結婚や子の出産は、帰化した後に作られる戸籍の記載事項になります。
帰化が許可されると「帰化者の身分証明書」という書類が発行されます。
この書類には日本の戸籍に何を記載するかが書いてあります。
結婚や子の出産があれば、この記載内容も大きく違ってきます。
もし伝えていなければ、「帰化者の身分証明書」を法務局が作り直さなければならず、戸籍を作る手続きなどが遅れてしまいます。
帰化の許可の時点での住所は、帰化の許可の官報の告示の記載事項のひとつです。
官報に記載された住所と、住民票上の住所が異なると、帰化後の手続きでトラブルが生じることになります。
帰化の許可が取り消されるなどの大事になることは考えられませんが、帰化の許可が下りるまでは、住所の変更を都度伝えましょう。
今回は下記の事項を説明させていただきました。
- 帰化の直前に法務局から変更事項がないかどうか確認の電話があることがある。
- 全ての法務局がそのような連絡をしてくれるわけではない。
- 確認の内容は、住所、海外渡航の予定、結婚や出産、勤務先の変更などである。
- 変更事項を伝え忘れるとまずいことになるのは、海外渡航の予定、結婚や出産、住所の変更である。