ども川本です。
お客様からの情報提供により今更ながら知りました。
目次
運転免許証の再交付の条件が変わリました。
令和元年12月の道路交通法の改正施行により、運転免許証の再交付の条件が変わってました。
前は運転免許証の紛失や毀損によってしか免許証の再交付はできませんでした。
今回の改正によって、氏名や住所の変更によっても再交付が可能になりました。
在日韓国人同胞の皆さんの免許証の氏名表記は
在日同胞の皆さんの運転免許証の氏名欄は帰化する前はこのようになっています。
氏名 李太郎(木村)
都道府県によっては、
氏名 木村太郎 コト 李太郎
とか
(木村)李太郎
とかのパターンがあります。
いずれにしろ、本名+通称名の表記になっています。
従前の帰化後の氏名変更は裏面に記載
この改正の前は帰化した後の氏名変更は免許証の裏面にこのように記載されました。
平成○○年○○月○○日 新氏名:木村太郎
今回の改正後も再交付はせずに変更届をすると、従前通り裏面に記載されると思います。
帰化による氏名変更による再交付が可能に
今回の改正により帰化による氏名変更によっても運転免許証の再交付が可能になりました。
帰化により氏名が変わっても、新氏名が表面に記載された免許証を手にするには次の更新まで待たなければいけませんでした。
それが現在は再交付によって、帰化してすぐに新氏名だけが記載された免許証を手にすることができるようになりました。
待ち望んでいた在日同胞の皆さんも多いのではないでしょうか。
免許証の再交付の手続き
免許証の再交付は最寄りの警察署や運転免許試験場などで行います。
運転免許試験場では即日交付、警察署では後日交付のようです。(各都道府県で違いがあるかもしれませんので確認してください。)
持ち物は、運転免許証、顔写真、住民票(新氏名・新本籍が記載されたもの)、手数料2,250円です。
今回も参考になれば幸いです!