こんにちは、行政書士の川本です。
今回は在日韓国人の帰化申請のチェックポイントについてのお話の2回目です。
前回は、帰化申請がスムーズに進んで本当のところ許可されるのかどうか、チェックすべきポイントとして「国籍・在留資格・居住期間・住所」についてお伝えいたしました。説明欄にリンク貼ってありますのでぜひご覧ください。
そして今回ですが、今回は親族に関するチェックポイントのお話をさせていただきます。
本題入る前に弊所の紹介をさせてください。弊所は開業以来14年に渡り在日同胞の皆さんの帰化や相続などの身分関係の手続きをお手伝いしてまいりました。帰化の許可実績は今日時点で1,253人になりました。
では本題参ります。
自分が帰化申請をするのに、親族が何で関係あるの?と怪訝に思う方もいると思います。しかし、帰化申請では親族のことは大いに関係があります。親族に関してどんな情報や書類が必要で、チェックポイントはどこなのかを確認したいと思います。
まずは父母の関係です。父母の情報や父母から得られる情報は帰化において非常に重要です。ですから、まずは父母から情報を得られる間柄かどうかを確認してください。
父または母が日本人である場合、この場合には帰化した日本人も含まれます、この場合には帰化の要件が一部緩和されます。父または母が日本人である場合には、その方の日本の戸籍が必要になります。
父母については、婚姻届や離婚届が必要になります。これらはそれを出した役場にしか保存されてませんので、父母当人の記憶に従って目星をつけて請求をかけるのが一番手っ取り早いです。
父母父母と言ってますが、ここでいう父母は実の父母になります。実の父母が帰化においては重要です。
次は兄弟姉妹に関することです。父母はまだしも何で兄弟姉妹が関係あるの?ということですが、兄弟姉妹の関係は、帰化後の日本戸籍に載せる続柄、例えば長男、二男、長女、二女のように、同じ父母の間の何番目の男子なのか女子なのかを決める情報として、特に同性の兄弟、姉妹の情報が重要になります。
兄弟姉妹に関しては帰化した方は日本の戸籍謄本が、時には日本の出生届が必要になることがあります。
父母と兄弟姉妹については、韓国の戸籍類が当然必要になります。父母の家族関係証明書と婚姻関係証明書、そして父母の婚姻時、時には双方の出生時まで遡った除籍謄本が必要になります。
次は配偶者とお子さんに関することです。
配偶者については、現在の配偶者だけではなく、前の配偶者、死別や離婚した配偶者の情報や書類が必要になります。
韓国籍であれば、婚姻離婚がわかる範囲の韓国戸籍類、そして日本の婚姻届や離婚届が必要です。配偶者が日本人であれば、その方の日本の戸籍謄本で婚姻から離婚や死別までのことがわかる範囲のものが必要です。
お子さんについては、認知や養子にした子を含めて全てのお子さんの情報が必要です。書類については、ケースに応じた書類が必要になります。
内縁の夫や妻、婚約者の情報は必要になるでしょうか。内縁の方も内縁関係がある程度続いているのであれば、家計を一緒にする人として、そして今後結婚などの身分関係が生じる可能性も考慮して、諸々の書類が必要になります。婚約者も同様です。帰化後に結婚する予定があったり、すでに同棲していたりすれば書類や情報が必要になります。
はい、ということで今回は在日韓国人の帰化申請のチェックポイントその2をお送りいたしました。次回以降も続けてこのトピックをやりますのでまたよろしくお願いします。