在日韓国人のための帰化申請講座ということで、在日韓国人の帰化申請の必要書類というテーマで2回に分けてお話ししていますが、今回が2回目になります。したいと思います。
前回は在日韓国人の帰化申請の必要書類のうち、「手元にある書類編」でしたが、今回は「役所から取り寄せる書類編」ということになります。
私は行政書士の川本と申します。行政書士業14年になりますが、一貫して在日同胞の皆さんの帰化や相続などの身分関係の手続きのお手伝いをしてきました。帰化の許可実績は本日で1,253人となりました。
はい、では本題参ります。在日韓国人の帰化申請には各役所から様々な書類を取り寄せる必要があります。取り寄せること自体が難しいし面倒なものもありますし、取り寄せたものを内容をしっかり確認する必要もあります。何も見ずに出してしまうと墓穴を掘ることもあり得ますので注意が必要ですね。では早速順番に行ってみたいと思います。
まずは韓国の家族関係証明書と除籍謄本ですね。これは帰化申請で最も重要な書類と言えます。領事館で取るのですが、ハングルで申請書が書けなかったり、本籍地がわからずに取れないなど、窓口でお困りの方をしょっちゅう見かけます。
次は日本の戸籍届出書というものです。自身の出生届や婚姻届、両親の婚姻届や離婚届や死亡届、時には兄弟姉妹全員の出生届がいる場合もあります。取得先はそれらを届出した市区町村役場になります。ですから届出した役所が分からなかったり、わかってても遠方だったりすると大変です。韓国の戸籍類と並んで取り揃えるのが大変な書類です。
次は日本の戸籍謄本です。父母、兄弟姉妹に日本人がいる方や配偶者や子が日本人の方は、その日本人の適切な記載事項が載っている戸籍謄本(除籍謄本だったり、改製原戸籍だったりもしますが)が必要です。
次は住民票ですね。現在の世帯全員が載っているものが必要です。3年以内に住所があったところの全ての除票も必要です。
次は所得課税証明書と住民税の納税証明書です。申請者だけではなくて同居者全員のものが必要です。専業主婦や学生さんなど収入がない方は事前に市税申告をしないといけないこともあります。
次は税務署発行の納税証明書です。個人事業主をはじめ確定申告されている方は申告所得税や消費税の納税証明書が必要です。
申請者や同居者が会社役員の場合は、会社の各種納税証明書が必要です。税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、この3か所のものですね。
次は運転記録証明書です。交通違反歴の記録ですが、これは自動車安全運転センターというところが発行するものです。郵便局での払込用紙は警察署や交番で手に入ります。
次は年金の記録です。年金の納付状況を手元にある書類で証明できないときは、年金事務所で被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会(納付Ⅱ)というものを発行してもらいます。
また会社役員で会社の社会保険の納付状況を手元の書類で示せない場合は、社会保険料納付証明を出してもらいます。
あと、年金受給者で年金振込額通知書や年金の源泉徴収票をなくしてしまった人は年金事務所で再発行してもらいます。
次は国民健康保険料の納付証明です。手元の書類で国民健康保険料の直近1年の納付が証明できない場合は、市区町村役場発行の納付証明が必要です。
次は法務局発行の登記事項証明書です。自宅が持ち家だったり収益物件があったりする方は土地建物の登記事項証明書が必要です。会社役員の方は会社の登記事項証明書が必要です。
では、次からは時に必要になるという書類です。
法務省発行の閉鎖外国人登録原票です。韓国の戸籍の本籍地に全く当てがない人とか、両親及び兄弟姉妹、
前の配偶者の情報が乏しい方などはこの書類に助けられることがあります。取得には1ヶ月くらいの時間がかかります。
個人事業主などで確定申告書の控えが見当たらなかったり、なくした人は税務署で個人情報開示請求するほかありません。etaxでもどうもできるようです。
あと、役所ではありませんが、時に会社から在勤及び給与証明書という書類に押印記入してもらうことがあり得ます。給与明細書の記載が不完全であったり、そうでなくても理由もなくただもらってくださいという法務局も稀にあります。
はい、というわけで今回は在日韓国人の帰化申請の必要書類のうち役所から取り寄せるもののお話をいたしました。
では、今回は以上です。
帰化や相続のことで相談したいという在日同胞のみなさんはぜひお気軽にご相談ください。説明欄のリンクからコンタクトすることができます。