帰化 免許証 記載

はい、またまた検索キーワードシリーズ。

帰化した後に免許証の記載はどうなるの?

帰化する前の免許証。まるで犯罪者?

帰化する前はこうなっています。

氏名 金 太郎 (山田)

大阪ではここが

氏名 山田 コト 金 太郎

となっています。

5年前に大阪でやり始めて初めてこの表記を見てびっくりしたんです。

まるで犯罪者やんって。笑

帰化した後の免許証の記載

それはさておき、

帰化したら運転免許証の裏面にこう記載されます。

新氏名:山田太郎

自動的になるわけではないですよ。

帰化の許可後に帰化届をして戸籍と(新)住民票が編製されます。

そしたら(新)住民票を持って警察署で氏名・本籍変更の届出をします。

そしたら即日裏面に記載されます。

本籍の変更も同時にします。

韓国から日本の戸籍の本籍地への変更ですね。

ただ、本籍は免許証に表記されず、ICチップに記録されます。

有効期限内は変更事項は裏面に記載されます。

次の更新までは表面はそのままで裏面に新氏名が記載されます。

紛失や汚破損による再交付の際には表面に新氏名が記載されます。

不正な再交付は法律違反になりますのでお気をつけ下さい。

追記:帰化による運転免許証の再交付が可能に

その後法律が改正され帰化による氏名・本籍変更の際にも再交付が可能になりました。詳細は下記の記事で確認してください。

【最新情報】運転免許証の再交付の条件が変わってました。(帰化許可後の氏名本籍変更)

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