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先に帰化した子供の戸籍の父母の氏名欄の変更

「先に帰化した子供の戸籍の父母の氏名欄の変更」と聞いてもピンと来る方少ないと思います。

在日の方の場合に、家族全員で帰化するパターンも多いですが、それよりも多いのが、20代から40代くらいの子供だけが帰化するパターンですね。

ところが近年、在日2世の世代もどんどん帰化するようになってきています。

在日2世世代が帰化した時には、先に帰化した子供達と戸籍が別々になるケースがほとんどです。

親と子供それぞれの戸籍が別個に存在することになるんですね。

その二つの戸籍は全くつながりはありません。一方の戸籍からもう一方の戸籍にたどりつくことはできません。

余談ですが、よく心配されるのが、じゃ親子の証明ができなくなるのではないか、という心配ですね。でもこれは心配ありません。親子の証明はできます。

先に帰化した子供の戸籍の方ですが、帰化した時点で親は帰化していないので、父母の氏名欄は韓国名になっています。

後に親が帰化して通称名をそのまま日本名にして戸籍を作ったとしても、子供の戸籍の父母の氏名は韓国名のままです。

これ、そのままほったらかしの方がほとんどですね。それでも日常生活上は困りませんし、相続などの時もそんなに困ることはないと思いますね。

しかし、親の名前が変わったのであれば、やはり変更できるものはした方がいいですよね。

これは変更する方法があります。親が帰化したタイミングで同時にすることもできますし、とっくに帰化した後でも後から変更することもできます。

今回は詳しい方法は省きますが、興味のある方は弊所にお問い合わせください。

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