在日韓国人のための帰化申請講座ということで、在日韓国人の帰化申請の必要書類というテーマで2回に分けてお話ししたいと思います。
今回は前半の「手元にある書類編」ということで、帰化申請に必要な書類のうち、手元にある、つまり家にある書類でどのようなものが必要かというお話をしたいと思います。
そして後半、次の動画ですね、役所関係から取り寄せる書類はどのようなものが必要なのか、というお話しをしたいと思います。
私は行政書士の川本と申します。行政書士業14年になりますが、一貫して在日同胞の皆さんの帰化や相続などの身分関係の手続きのお手伝いをしてきました。帰化の許可実績は本日で1,253人となりました。
はい、では本題参ります。在日韓国人の帰化申請に必要な書類のうち手元にものでどのようなものが必要になるのか、順番に行きたいと思います。
まずは特別永住者証明書ですね。カードタイプのものですね。たまに有効期限切れてる方いますので、その場合にはすぐに市区町村役場に行って更新してくださいね。
次は、運転免許証、保険証、パスポート、学生証ですね。
保険証は同居者全員の分が必要です。パスポートは有効期限が切れているものも含め、最低限3年以内の渡航歴がわかる範囲が必要です。パスポート持ってない人はなくても結構です。
次は給与明細書、源泉徴収票です。
両方とも同居者全員分が必要です。源泉徴収票は手元になければ会社に再発行を依頼する必要があります。役所の所得証明が代わりになりますかとよく聞かれますが、別物ですので代わりにはなりません。
年金定期便、年金の納付書控、年金振込額通知書、年金の源泉徴収票です。
年金定期便や年金の納付書で直近1〜2年の加入納付状況が証明できなければ、年金事務所で年金記録を取った方がいいです。
年金を受給されている方は、振込額通知書や受給年金の源泉徴収票が必要です。
次は国民健康保険料の納付控えです。
申請者が世帯主であれば、世帯員の国民健康保険料を払う義務がありますので、直近1年の納付の証明が必要です。申請者が世帯主でなくても、例えば日本人夫がいる場合なども用意した方がいいと思います。
次は児童手当の通知書、賃貸借契約書です。
児童手当の通知書は、もし直近年のものがなければ、直近の入金の記録がある通帳のコピーでもいけています。
次は確定申告書ですね。
個人事業主は当然要りますが、それ以外でも確定申告されている方は、同居者も含めて必要になってきます。確定申告書の控がない方は税務署で開示請求をする必要があります。
次は証明写真、スナップ写真ですね。
証明写真は5センチ角の正方形のお顔の写真で、全く同じものが2枚必要です。
スナップ写真は不要なところが多いですが、同居家族と一緒に写った写真ですね。単身の方は自室で背景に部屋の様子を映しながら自撮りすればいいかと思います。
はい、以上で在日韓国人の帰化申請に必要な書類のうちお手元にあるもの、家にあるもので何が必要かを説明させていただきました。
次回はですね、役所関係から取り寄せるものの解説をしたいと思います。