帰化申請の必要書類 事業の概要【法務局のパンフから作成する書類その4】(在日韓国人の帰化申請)

今回は、帰化申請の作成する書類のうち、事業の概要のお話をします。法務局の帰化のパンフに載っている「作成する書類」の4回目です。過去動画は説明欄に貼っておきます。

帰化申請で作成する書類というのは、いくつかあります。帰化許可申請書、親族の概要、履歴書その1その2、生計の概要その1その2、そして最後に事業の概要です。

これらの書類は全て決まった書式があって、そこに記入していくという形になっています。

書式は帰化の相談に法務局に行くともらえます。デジタルファイルは公式には用意されてませんので、自分で帰化申請する人は大体みなさん手書きでやっているのが実情です。

帰化専門の行政書士は大概自前の書式ファイルを持っていてパソコンで入力しています。

さて、その事業の概要ですが、文字通り事業をされている方が事業に関するものを記入していくものです。

事業をされている方というのは、個人事業主や各種法人役員ですが、その区別によらず書式は同じものを使います。

複数の法人の役員を務める方や、法人の役員もやっていれば個人事業主でもある方は、その会社ごと、事業の単体ごとに事業の概要書類を作ります。

では、事業の概要の記入項目を見ていきます。

まずは商号や屋号ですね。商号は登記簿通りに書きます。株式会社や有限会社は(株)や(有)と省略しても構わないと思います。

個人事業主で特に屋号をお持ちでない方は無しと書きます。

次は対象となる期間ですが、法人であれば決算と申告が済んでいる最新の期を書きます。個人事業主であれば、確定申告がすでに済んでいる期を書きます。

次は所在です。本店と主な店舗の住所が違う場合は二つ書いてもいいと思います。

営業の内容ですが、法人であれば登記簿通りに全て書く必要はありません。実際に営業しているものを、わかりやすく書く必要があると思います。

次は許認可欄です。営業許可をお持ちの方は記入します。営業許可がいらない事業は無しと書きます。

ここの記入方法はいろんな書き方があると思います。記入幅も狭いですし、書き方は工夫が必要だと思います。

次は営業資本です。個人事業主はここは迷うと思います。記入しなくても特に何か言われたことはありませんし、創業時の軍資金や決算時点での自己資金を書いても構わないと思います。

次は事業財産です。決算書上、固定資産に計上されるようなものを具体的に書くといいと思います。手引きを見ると、小型ダンプ1台、小型トラック2台などと書かれています。個人事業主で固定資産に上げているものがない方は、PC、事務用什器一式などと書けば良いかと思います。

次は売上高などの数字の欄ですね。ここは決算書からそのまま拾ってきます。

次は負債欄ですね。直近決算時点のものを書きますが、例えば現時点で完済されているものは完済とわかるように書いてもいいかと思います。返済方法欄は毎月10万円とか書きますし、法人で代表者からの借入がある場合は随意返済などと書いたりします。

次は取引先欄です。常時取引があるところを2〜3社程度書きます。取引期間のところは創業時からとか、何年来とか書きます。

電話番号も書くんですが、そこで取引先に法務局から連絡があったりするんですかって聞かれるんですが、特別永住者の方の場合はそれはないと考えていいと経験上思います。

はい、というわけで今回は事業の概要の書き方のお話させていただきました。

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