在日韓国人同士の夫婦の離婚手続き

今回は在日韓国人同士の夫婦の離婚手続きについてのお話です。日本に住んでいるといえども日本人とは手続きが違いますので注意が必要です。

まずは婚姻手続きの方なんですが、日本に住む在日韓国人同士の婚姻は日本の役所に婚姻届を提出することで有効に成立します。

それじゃ離婚も日本の役所に離婚届を出せば成立するのではないかと思うかもしれませんが、そうではないのですね。

以前は日本の役所に離婚届を出すことで離婚は成立しました。その離婚届を証明として韓国への離婚申告も可能でした。

ところが2004年以降は在日韓国人同士の夫婦の離婚は領事館を通じて離婚申告をすることによって成立するということになって、日本の離婚届では韓国法において離婚は成立しないということになりました。

領事館に夫婦ともに出向いて、領事が離婚意思の確認をした上で、1〜3ヶ月の猶予期間を設けた受けで、本国の家庭裁判所が離婚確認をし、それを持ってやっと家族関係登録簿に離婚の登録ができるということになりました。2004年以降ですね。

だいぶハードルが上がりましたね。夫婦ともに領事館に出向くとか、結構時間がかかるとか、人によってはすごく大変なこともあるかと思います。

ところで、2004年以降も日本の役所で離婚届が受理されたよという方もいらっしゃるかもしれません。実際に2004年以降に受理された離婚届も何回か見ています。

日本の役所の立場としては日本式での離婚も有効だということで受理するところもあるようですが、受理しないというか韓国法においては離婚が成立しないということを説明されると思います。

離婚した在日夫婦の一方が帰化する際に、2004年以降に受理された離婚届があり、逆に本国へは申告していないというケースで、離婚したとして帰化の許可が出た折に離婚した状態、つまり単身での戸籍ができたというケースがあった記憶があります。

しかしこのケースの場合、帰化してないもう一方の配偶者の離婚手続きはどうなってしまうのだろうかという問題はありますね。複雑な話ですけれども。

さて、在日同士の夫婦でも日本の家庭裁判所の調停離婚や裁判離婚で離婚を成立させることはできます。これは協議離婚とは違うところですね。

日本の家裁の調停調書や判決書によって、韓国へも離婚申告ができます。

では、最後にですね日韓夫婦の離婚の話も少ししたいと思います。

日韓夫婦の場合には日本の役所に離婚届を出すことによって離婚は成立し、離婚届を持って韓国へも離婚申告することができます。

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