在日韓国人の帰化や相続手続きで、死亡した父や母の外国人登録原票を請求することがあります。
今回はその請求の仕方について見ていきたいと思います。
目次
2012年7月9日に外国人登録法が廃止され、もともと市区町村にあった外国人登録原票は法務省に移され管理されることになりました。
生きている外国人の外国人登録原票は個人情報開示請求をしますが、死亡した外国人の外国人登録原票の交付は、行政サービスの一環としてするものであり、個人情報開示請求の方法とは多少違います。
それでは亡くなった父や母のものを請求するケースで見ていきます。
交付請求書を作成します。
交付請求書は法務省の該当ページからダウンロードします。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner_death.html
連絡の取れる電話番号を忘れずに記入してください。初めて請求される方は書き漏らしや添付書類の入れ忘れがあると思いますので、法務省が連絡ができるようにしてください。
死亡した方の死亡した当時の住所や外国人登録番号などは不明であれば空欄でも構いません。
作成された全ての原票を請求したければ、請求範囲の指定は、死亡した方の生年月日から外国人登録法が廃止された2012年7月9日とすれば良いでしょう。私はいつもそのようにしています。
個人情報開示請求による普通の外国人登録原票の請求では、300円の収入印紙を貼り付けますが、死亡した外国人の外国人登録原票の交付請求では手数料はかかりません。
請求者であるあなたの住民票が必要です。特記事項(国籍や在留資格など)は特に指定されていませんが、マイナンバーが記載されていないものにする必要があります。役所はマイナンバーが記載された住民票は受け取れませんので。
発行日にも気をつけてください。発行日から1ヶ月経過したものを送った場合には、再提出を求められます。
鮮明なもの、そして四隅が切れていないコピーを入れてください。不備があると再提出を求められます。
特別永住者証明書カードの有効期限にも注意を!
特別永住者証明書カードの更新の時期が順次来ています。カードの表に有効期限が書いてありますので確認して入れましょう。
死亡した父や母が2012年7月9日以降に死亡した場合には、外国人登録原票では死亡の事実が確認できません。そのために死亡の事実がわかる書類が必要になります。
家族関係登録簿の基本証明書と和訳文
父や母の死亡の事実が登録された上記の書類。死亡申告をしていない時は証明になりませんのでしないといけません。最寄りの韓国領事館で取得できます。
死亡届の写し(死亡の戸籍届出書記載事項証明書)
同じく死亡した事実を証明するものとして死亡届があります。死亡届を提出した市区町村役場に保存されています。
あなたが死亡届の届出人であれば父や母との関係性を示さなくても取得できますが、あなたが届出人でない場合には何らかの親子関係を証明する書類(出生届や韓国の家族関係証明書など)を提示しないと取れません。
帰化している場合には、父や母の外国人登録原票に記載されたあなたの帰化前の本名と現在の日本人としての氏名の繋がりを示さないと請求権がある子であることが証明できません。
帰化事項が記載された戸籍謄本には従前の氏名として本名が載っていますので、それを提出する必要があります。コピーでも今のところ問題なく発行されています。
切手を貼り付けた返信封筒を入れないといけませんが、レターパックを入れることをお勧めします。
宛名や住所は当然こちらで書いておきましょう。宛名は通称名でも構いません。
上記の通り、法務省へ郵送で請求をかけるだけのことですが、意外でケースバイケースで難しいことがあります。
不備で法務省から連絡があることも珍しくありません。
弊社では死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求のお手伝いもしていますので、お気軽にお問い合わせください。