帰化申請、忘れてはいけない物。忘れたら申請できないこともあります。

今日はですね、帰化申請で法務局に出向く際に持っていくものや服装など、そういった話をしたいと思います。

持っていかないと申請できるものもできなかったりしますので、注意が必要です。

法務局は平日の日中しかやってませんし、予約が必要ですから、持参物を忘れてその日を逃してしまうと、また1ヶ月先とか、そんな事態になりかねませんので。

最後の方で法務局による持っていくものの違いもお話ししたいと思います。

初回相談の様子

まずは帰化申請を自分でやる際の持っていくもののお話をしたいと思います。

帰化申請の相談は予約が必要ですから、まずは管轄の法務局に電話を入れます。

そうしたら初回の相談かどうか聞かれます。

帰化申請の相談というのは、まあ1回行ったとします、次の相談日は法務局から指定されるわけではなくて、書類が揃ったら自ら次の相談の予約を法務局にするわけなんですね。

そうすると、人によっては書類がうまく揃わずに何ヶ月後になってしまうとか、果ては何年も放置してそれっきりになってしまうとか、ままありますね。

法務局の方はその間当然何も言ってきません。法務局の方からこう導いてくれるわけでは全然ないですね。全く放置ですね。

だから自ら頑張って前進していかないと、ですから途中で頓挫したり、諦めたりということが非常に多いです。

初回相談時の持ち物

では、話を元に戻して、初回相談時に法務局から言われる持参物は、パスポート、在留カードや特別永住者カード、運転免許証、保険証などですね。

これだけなんですね。いつも身の回りに持っているものですね。

韓国の戸籍とか、出生届とか、給与明細とか、源泉徴収票とか、帰化の重要書類を、初回の相談時に持ってきてとは、相談の予約の際の電話で言われることはないです。

だから、初回の相談というのはですね、まあとりあえず来てねと、ヒアリングして必要書類の指示しますんで、という形に終わるということですね。

だから、平日にですね、わざわざ休みを取って、必要な書類を聞きに行くだけのために、法務局に向かないといけないんですね。

帰化申請を自分でやる際にはそんな感じのペースになるってことですね。

帰化申請時に忘れていけないもの

では、相談を重ねて、書類も申請ができるだけの書類が揃ったと、法務局からお墨付きをいただいて、次の機会に申請者全員で出向いて申請をするという機会ですね。

その際に、持っていくものをちゃんと持っていかないと、せっかくの申請日のチャンスを逃してしまうので、その際の持ち物チェックしたいと思います。

まずは、帰化申請書類一式ですね。

これはかなりの厚みになりますので、普通のブリーフケースじゃ間に合わないと時ありますね。

私は全部同行していた頃は、キャリーバックでいつも移動していました。

一日2件とかなると、ほんと紙ってのはほんと重くて、当時は手に豆が常にありましたね。

はい、でその帰化申請書類ですが、基本的にはどこでも2部必要ですね。

どこだか忘れんたんですが、1部でいいとかもありますね。そうゆうところは法務局が自分でコピーするんでしょうね。また3部必要だってところもありましたね。

はい、次は特別永住者カードですね。

これ絶対必要です。まあ忘れてもなんとかなったことも多いですが、ないと受付できないって時もありましたし、あっても期限切れだと、それだとダメだという時もありました。更新中の時は、新カードの受領証もらっていると思いますので、それをもっていけばいいですね。

はい、次は免許証ですね。

これもコピーをつけていますが、原本確認で必要です。当然持ってない方は要らないですけど。

高齢の方で返納された方、返納すると、免許証戻ってくると思うんです。裏に返納の裏書されてですね、それ持って行った方がいいかも知れませんね。

はい、次はパスポートですね。これは有効期限内のもの、切れていても手元にあるものは全部持っていきます。

有効期限内のパスポートが無くても、在日の方は問題なく申請はできます。

次は保険証ですね。これ申請しない同居者もですね、保険証のコピーの提出が求められるようになりました。よって原本確認のために家族の分も当日持っていけるなら持って行った方がいいと思います。

ただ、当日病院行くから必要だということで持って来れないなら、それはそれで後日の面接の時持ってきてくださいとか言われます。

法務局によって持ち物が違う。

じゃ、最後にですね。法務局によって当日の持参書類が異なるという話をします。

帰化申請には原本を出すもの、コピーを出すものと分かれますが、コピーを出すものというのは、例えば身分証の類ですとか、会社の決算申告書ですとか、原本を法務局に出しちゃったら困るものですよね。

で、これらのコピーを出すものは、原則として申請の際には原本を持参して、本物のコピーかどうか原本確認をしなければいけない、それはそうですよね、偽造書類ってこともありますので。

でここで法務局によって分かれるんですけども、コピーを出すものに関して、すべて原本を持ってきてください、そうゆうところもあります。

そうすると、会社経営されている方なんかはほんと大変なんですよね。

決算書申告書はファイルごと持ってこればいいんですが、源泉所得税の納付書とか、社会保険料の振替通知書ですとか、かなりの枚数になりますのでね。

申請書類とは別に同じくらいの大きさのバックで持って来ないといけないということになります。

逆に、全然原本確認しないところもあって、これ行政書士が関与しているから、原本確認はしてくれてるんでしょってね、感じかというと、まあ見てるとそうゆうわけでもないんですね。

原本確認しなくていいの?とは思うんですけどね。

一度なんかは目の前で会社数社の決算申告書を、一枚一枚確認されることもあって、まあ、職員さんも途中でいい加減になってましたけど、申請者を前にして途中に終わるわけにもいかんという感じでやってましたけども。

まあその辺、いろいろ法務局によって違うということです。

服装の話もすると言いましたが、服装はなんでもいいんですが、詳細はまた後日機会があったらにします。

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