今回は思いもよらない意外なことが帰化ができない理由になります、というお話しです。
帰化ができない理由で思い浮かべるのは、収入、納税、犯罪、破産、交通違反、そんなことが思い浮かぶかと思うのですが、そうゆうこととは全然違う原因で帰化ができないことがあるというお話しです。
先ほどお話したような収入、犯罪ですとか、そうゆうことはまったく問題ない、善良で模範的な市民であっても、今から言うことを理由に帰化できない人はいます。
その理由とは父親が誰なのか確定できないと言うことです。
典型的なパターンは、韓国の戸籍上の父親が実の父ではなくて、継父だったり養父だったりが実の父と登録されているというケースです。
在日の方は日本で生まれてますので、日本に出した出生届も帰化申請で必要です。
出生届によって分娩の事実から母親は確実に確定できます。同時にそこに記載されている父が実の父となります。
在日の方の特徴として、韓国の戸籍をだいぶ後年になって整理するという実態があります。
いざ整理しようとした時に、両親はすでに離婚し、母は再婚して継父がいるという状態で、昔は戸籍の整理もいい加減なところがあって、便宜的に継父を実の父として登録してしまった、と言うケースがたまに見られるんですね。
そうすると、一体実の父はどっちなんだと言うことになって、日本の戸籍を作る際に父を確定できないので、帰化の要件は全く問題なくても、申請の取り下げを求められると言うことになります。
似たようなケースでもセーフなケースもありまして、一つは父ではなくて母が違う人が韓国の戸籍上載っていると言うケースです。
母が違う場合は日本の出生届によって分娩の事実によって母が認定できるので、このケースは今まで問題なく帰化できますね。ただ、これも出生届が取れないとどうなるかわからないですね。
もう一つ似たようなパターンとして、韓国の戸籍上、父がいない子として登録されているケースです。
これもよく見ます。登録時に父母が離婚していたり、父が朝鮮籍で韓国に戸籍を作る意思がない場合とかに、便宜的に父がない子として登録してしまっているパターンです。
このケースも出生届や父母の婚姻届によって父子関係、嫡出の関係は認定できるので、問題はないと言うことになります。