今回は帰化申請は代理でできるのかというお話しです。
いろんな役所関係の手続きにおいて、専門家に頼むなどして代理でできることは当たり前のところはございます。
では、帰化申請はどうかと言いますと、帰化申請は代理ではできないんですね。
では、代理ではできないというのは具体的にはいったいどうゆうことなんでしょうか。
帰化申請はいざ申請しようという時には、申請者本人が法務局に出向いて、職員の面前で帰化の意思を示した上で、帰化申請書と宣誓書にサインをする必要があります。
この行為を他人が代わってすることができないので、代理ではできないということになります。
他人でなければ家族は代理できるのかというと、それもダメで、例えば夫が妻の申請を代理することはできません。
また15歳以上の学生さんのお子さんも本人が出向いて申請書にサインする必要があります。
15歳未満のお子さんは親が代わって申請することができますので、法務局に出向く必要はありません。
では、我々のような帰化の専門家は何をするかというと帰化申請に必要な膨大な書類を整えることと、事前の相談を代理ですることができます。
しかし、前述した申請行為や、その後の面接を受けることは代理ではできないということになります。