帰化が許可されて法務局から送られてくる書類の中身

帰化の許可がされると申請先の法務局で「帰化者の身分証明書」という許可書みたいのものが交付されます。

以前は申請者が法務局に出向いてその書類の交付を受け、あわせて帰化後の手続きについての説明を受けるというのが当たり前でした。

ところがコロナ以後は、この「帰化者の身分証明書」の交付を郵送で行う法務局が出て来ています。

弊社は帰化後の手続きも代行サービスを用意していて、この度ご依頼をいただいた方から法務局から届いた書類まるまる一式を預かったのでその中身を紹介したいと思います。

帰化者の身分証明書の郵送交付

コロナ以後は、帰化者の身分証明書の交付を対面でなく郵送で行っている法務局も出て来ています。

「帰化者の身分証明書」と言えば、帰化届に原本をつける大変重要な書類です。

郵便で交付されることに不安があるかもしれませんが、平日時間を取って法務局に出向く手間が省かれる点では申請者にとってもいい面はあるかと思います。

帰化後の手続きについて

帰化は許可が出て終わりではありません。

誰でも必ずしなくてはいけない手続きとして「帰化届」と「在留カード又は特別永住者証明書の返納」があります。

両方とも期限がありますのでのんびりはしてられません。

また人によっては「運転免許証の氏名本籍変更」や「転籍届」、各種名義変更などの手続きがあります。

法務局から送られてくる書類の中身

さて本題ですが、郵送で「帰化者の身分証明書」が交付される際には、他に次のような書類も同封されています。

  • 帰化後の手続について
  • 帰化届用紙
  • 帰化届記入例
  • 帰化者の身分証明書のコピー(在留かーど又は特別永住者証明書返納用)

帰化後の手続について

帰化後の手続についての説明書ですね。

ただし、帰化届のことと在留カード又は特別永住者証明書の返納のことしか書いていません(国籍選択のことも書いてありますが、ほとんどの方には関係ありません)。

なので、この説明書によって帰化後の手続のことが全部わかるわけではありません。

戸籍に関しては入籍届や転籍届のこと、運転免許証の氏名本籍変更のこと、韓国の国籍喪失のこと、マイナンバーカードのこと、各種名義変更のことなどは全く触れられていません。

上記のことは法務局とは関係ないことですので、詳しくは関係各所に聞いて自分でやってね、というスタンスです。

帰化届については、記入例が入っているだけで書き方については詳しく説明されていません。

帰化後の手続について
法務局から送られてくる「帰化後の手続について」

帰化届用紙

帰化届の用紙も入っています。帰化届の用紙は実は2種類あり、単身者用と夫婦用があります。

どちらか片方が入っていますが、単身者用か夫婦用か自分に合ったものが入っているか確認した方がいいですね。

また用紙は1枚しか入ってませんんので、事前に何枚かコピーしておくか、書き損じた場合は修正テープをして書き上げたものをコピーをして清書とする等しないといけないですね。

帰化届の用紙がダウンロードできる市区町村もちらほらありますが、〇〇市長などあらかじめ入っている場合があります。

その市区町村に出すわけではなくても、〇〇市長などの箇所は二重線で消して利用することはできます。

帰化届記入例

各所でよく見かけるような記入例もさらっと同封されています。

帰化届自体はそれほど記入する項目が多いわけではありませんが、いざ書き出すと筆が止まってしまうところも結構あります。

帰化者の身分証明書に記載されていることを帰化届に記入していくわけですが、書かれている位置も違うし、項目の文言も若干違うものもあります。

また帰化者の身分証明書に記載されていないこともあります。

「住所を定めた日」と「住民となった日」です。これは皆さん書けないと思いますが住民票に記載されていることです。

日本人配偶者の署名はどこにするかなど他にもわかりにく所は結構ありますので、この記入例だけで全てがわかるわけではないです。

帰化届記入例
帰化届記入例

帰化者の身分証明書のコピー(在留カード又は特別永住者証明書返納用)

帰化が許可されたら在留カードや特別永住者証明書は政府に返納しないといけません。

返納方法は2通りで、一つは東京の法務省の機関に郵送する、もう一つは地域の入国管理局に出向いてするかです。

その際に、帰化により日本国籍を取得したことによる返納であることを示すために帰化者の身分証明書のコピーを添付します。

帰化者の身分証明書の原本は帰化届に添付しますので、ここではコピーしたものを添付します。

帰化届でコピーを取らずに原本を提出してしまって、返納の際にコピーを提出できなくならないように、法務局が親切にもコピーしたものを用意してくれているということです。

帰化届の難所「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」

帰化届を書き進めて来て誰しも手が止まってしまうのが「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」の部分だと思います。

これ何かと言いますと、「住民となった年月日」は今住民票を置いている市区町村に初めて住民票を置いた年月日です。

そして「住所を定めた年月日」というのは、現在の住所に移転した年月日です。

正確に書こうと思えば住民票を取り寄せて確認しないといけませんが、帰化届を住んでる市区町村役場にする場合には窓口で聞くことができるので、空欄にして持って行っても大丈夫です。

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