今回は帰化した在日韓国人の方が相続に直面した時に韓国の戸籍(家族関係証明書や除籍謄本)が必要なそのワケを簡潔にお話したいと思います。
帰化すれば相続手続きも日本人と同じように簡潔になるのでは思っている帰化人の方非常に多いようです。
また帰化する前は戸籍関係で非常に苦労したので、相続の時は迷惑かけないように帰化しよう、そうゆう声も実際お客さんからよく聞いてきました。
しかし、残念ながら帰化して日本人になっても、韓国の戸籍のために、手続きは煩雑複雑で大変さは変わらないんですね。
相続の手続きの際には相続する人が誰なのか明確にしないといけません。
それは何で確認するかというと、日本人の場合は日本の戸籍ですね。
戸籍には生まれから死亡するまで、父母が誰で兄弟姉妹でどうで、誰と結婚離婚し、子供がいるかどうか、全て載っていますので、戸籍を集めれば済みます。
一方帰化人(元在日韓国人)はどうかいうと、帰化したら日本の戸籍ができます。その戸籍には帰化「時点」での有効な身分事項しか載りません。
例えば現在婚姻中でお子さんがいれば、配偶者が誰で、お子さんがどういるかは載っていますのでわかります。
しかし、離婚歴があったりすると、前の配偶者が誰で、その間にお子さんがいたかどうかは、帰化してできた戸籍には載りません。
ですから、帰化する前のことは、帰化してできた戸籍には載らないので、帰化する前に何があったかは、日本の戸籍だけでは全く不十分ということになります。
そこで帰化する前は在日韓国人の方は、何で見るのかというと、これは間違いなく韓国の戸籍になります。
在日特有の事情として、韓国の戸籍にちゃんと届出していないということがありますが、事情はどうであれ、韓国人の身分関係を公証するものは韓国戸籍(現在は家族関係登録簿)ですので、相続手続きの窓口では当たり前のように求められるワケです。
というわけで帰化人も相続の際には韓国の戸籍が要りますというお話でした。
その韓国の戸籍を取得して翻訳する、それがまた大変なわけですが、その話は別の機会にしたいと思います。