弊所は在日の方の帰化専門事務所で在日の方しか扱っていないのですが、そもそも在日の方が日本人になるには、帰化という方法しかないのか、そう思われる方もいますので今回はその話をします。
在日の方は、日本人と同じように暮らしていけるわけですが、しかしいざという時には国籍が問題になる。帰化とかよく聞くけれども、日本生まれで日本語しか喋れないし納税もしてるんだから、何か特別な対応により簡単に日本人になれるのではないか、そのように思う方もいらっしゃると思います。
日本国籍を有するかどうかは、日本の国籍法の規定によって決まります。
国籍法2条には出生によって日本人となる条件が書いてありますが、父母ともに在日の方の場合はこれには全くひっかからないということになりますので、出生によって日本人となることありません。
では、母が日本人という在日の方はどうなのか。1984年の国籍法の父母両系主義への改正による国籍取得の手続きを2年の期限内にしなかった人は、2条によって出生時に遡って日本国籍を復活することはできないです。
あと、1984年以降生まれで、出生時には日本国籍も持っていたがその後国籍離脱をして韓国籍単独になったという方、たまにいますが、同じく出生時に遡って日本国籍を復活することはできないです。
次に在日女性が日本人男性と結婚せずに子を出産する場合に、日本人男性が認知をすれば、未成年の子は届出によって日本国籍を取得することができます。
あと日本人の養子になった場合はどうかというと、未成年の場合は、条件によって「帰化の要件」が緩和されるということはあります。
大人で日本人の養子になる場合はどうか。国籍法のどこにも書いてないので、大人が日本人の養子となることによって日本人になることはありません。
結論としましては、レアケースである認知による未成年の子の簡易な届出による国籍取得を除いては、在日の方はみなさん「帰化」という複雑で時間も非常にかかる手続きを経ないと日本人になれないということになります。