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相続登記義務化による在日相続手続きに必要な韓国戸籍

今回は相続登記の義務化による在日の相続手続きに必要な韓国戸籍のお話です。

相続登記が義務化されるということで、私も日々在日の方、帰化者も含めてですが、土地建物の登記簿を見るのですが、相続登記してない方が結構いらっしゃいます。

相続登記の義務化はもちろん在日も対象です。

亡くなった方が在日であれば、出生から亡くなるまでの韓国戸籍が必要です。

亡くなったのが2008年以前であれば、出生から亡くなるまでの除籍謄本が必要です。

亡くなったのが2008年以降であれば、出生から2008年までの除籍謄本に加えて、5種類の家族関係証明書が必要です。

死亡申告がしてなければ死亡申告をしないといけません。

帰化して日本人になった方は、韓国の戸籍は不要かというとそうではなくて、帰化する前の韓国戸籍が必要です。

例えば2000年に帰化した方は、出生から2000年までの除籍謄本が必要です。あわせて帰化してからの日本の戸籍謄本が必要です。

韓国戸籍の分量ですが、家族関係証明書はベラっと5枚ですが、除籍謄本は人によって枚数は異なります。また事前にその枚数を正確に知ることはできずに取ってみないと枚数は確定しません。

大体10枚から30枚に収まる方が多いですが、大袈裟ではなく5〜60枚ぐらいになる方も実際にいます。

除籍謄本は戸主相続、戸主承継、分家、再製、転籍などによって、戸籍の変遷がありますので、通数が増えますし一通ごとに枚数は様々なので、トータル枚数が多量になることがあります。

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