先日実際にあった話なんですが、面接を終えた方が、職員さんに、申請書に記載された名前の漢字が使えないので変更してくださいと言われたということがあったんですね。
その名前の漢字はその方が通称名で使っていた漢字なんですが、この漢字は確かに常用漢字と人名用漢字に入っていません。
ですから、使えないと言われるとそうですねということになってしまいそうなんですが…
原則の例外として、常用漢字と人名用漢字に入ってない漢字でも実際使えています。私のお客さんで結構いらっしゃるので。
在日の方の名前によく使われる漢字で常用漢字と人名用漢字にない漢字はちょくちょくあります。
その漢字を長年使用してきた(永年使用と言ったりしますけれども)、そうゆう場合は帰化した後の名前の漢字として例外として使えることがあります。
原則の例外ですからいつもそうだと言うわけではないかもしれませんが、今回は職員さんにそのような事例が結構ありますよと伝えたら、調べられた末に使える場合もありますね、という話になりました。