韓国領事館での家族関係証明書を請求した際の思わぬ落とし穴(在日韓国人の帰化・相続)

今回は某韓国領事館での家族関係証明書と除籍謄本の請求についての注意点、というお話です。ちょっとした小話になります。

先日、某韓国領事館で家族関係証明書と除籍謄本の交付申請をしました。

そこの領事館は、領事館は交付申請書を受け取ったら、それを形式的に不備がないかを見て、それを本国の在外国民家族関係登録事務所と言うところにデータで申請書を送ります。

そしてそこが申請を審査の上、証明書をデータで発給して在日領事館に送り、領事館はそれを紙に印刷して申請者に渡すという仕組みになってるんですね。

ですから、申請してから証明書を受け取るまでに10営業日ほどを要します。

で、先日発給を待っている間に領事館から電話がありました。

領事館によると本国の事務所が申請に不備があるから、発給できないということでした。

領事館も取り次いでいる立場上、本国がこう言ってきたと、申し訳なさそうに伝えてくれました。本国の担当者も5人くらいいて、担当によって言うことが違うとも言っていました。

ではその不備はなんだったのか紹介します。

一つは委任状の日付です。委任状の日付が1ヶ月をすぎているからダメだと言われました。これを言われたのは、私の経験上も初めてでしたね。

次は、特別永住者カードの顔写真の部分が不鮮明だとのこと。顔がどうゆう人相の人か大体判別できるようなレベルでないといけないと言うことで、これは過去にも別の領事館で言われたことがあって注意はしていたんですけどね。

コンビニに置いてあるようなコピー機で鮮明にコピーしたものでないと、家庭用のコピー機だと厳しいかもしれないです。

またカラーよりもむしろモノクロの方がいいとも言ってましたが、これはよくわかりませんが、スキャンする際に画質を落とすので、とは言っていました。

はい、と言うわけで領事館での家族関係証明書と除籍謄本は、そのほか色々気を使うことが多いです。

私も多分何百回とは申請行為をしていますが、いまだにその都度緊張します。

今回も新たに注意するべきことを言われまして、また気を使うことが多くなったというお話でした。

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