韓国家族関係証明書と除籍謄本の請求の仕方

今回は帰化申請や相続手続きで必要になる韓国の家族関係証明書と除籍謄本の請求の仕方をお話しします。

まずは窓口ですが、韓国領事館になります。原則住所地を管轄する領事館ですが、東京、大阪、福岡の本国と同じシステムがあって、即日発行してくれる領事館に出向いてすることもできます。

いずれの領事館にも出向くことが難しい人は郵送請求も可能です。しかし郵送請求は発行まで時間がかかります。1ヶ月ほどかかることもあります。

窓口に出向かれたら、申請書に必要事項を記入します。

まずは自分の登録基準地(旧本籍地)を記入します。いきなりここで躓く人も多いです。なぜなら自分の登録基準地を把握していない人が多いからです。窓口で親類に電話して聞いている人もよく見かけます。それで聞ければいいですが、電話口の人もわからない人が多くて、そのまま帰られる姿を数多く観てきました。登録基準地の情報はちゃんと事前に準備して出掛けてくださいね。

次に自分や欲しい親族の本名・生年月日を記入します。

親族のものを取る場合には、親族関係が韓国の家族関係登録簿上で確認できない場合、出生届などの戸籍届出書や日本の戸籍謄本などで親族関係を証明しないと取ることができません。

親族の中でも取れないものもあります。例えば配偶者の親のものは取れません。この場合は配偶者の委任状が要りますので、その辺も注意が必要です。

次に取りたい証明書の種類を指定します。証明書は複数種類ありますが、いずれも「一般」証明書か「詳細」証明書かを指定しないといけません。これは「詳細」を指定しておけば間違いありません。

次に除籍謄本の指定の仕方ですが、除籍謄本ごとの本籍地と戸主を指定する必要があります。領事館によっては本籍地を指定の上で、誰それが載っているもの全てといえば探してくれるところもありますが、基本的には除籍謄本1通ごとの本籍地と戸主を指定しないといけません。

そうなると、帰化にしろ、相続にしろ、必要な除籍謄本って1通だけでは済みませんので、1通1通遡って順ぐり順ぐり請求していかないといけません。いっぺんには取れないということで、何回も領事館に通わないと行けなくなることがほとんどです。

あと、申請書はハングルで書かないと行けない場合もあります。

このように領事館で韓国の家族関係証明書と除籍謄本を取得するのは、結構大変です。窓口でお困りになっている在日同胞の皆さんを数えきれないほど見てきました。

弊所では領事館での代理取得をいたしますので、お困りの方は一度ご連絡ください。

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