帰化したら色々なことどうなるのか?(在日韓国人の帰化申請)

本日は帰化したら一体どうなるのか、色々なことについてイメージがつかない方もいると思うので、もろもろ簡潔にお話ししたいと思います。

まずは国籍ですが、日本に帰化したら日本国籍単一になります。韓国の国籍は自動喪失しますので、日本だけになります。

次に名前ですが、帰化する時に自分で決めた名前のみになります。通称と本名は公には使用できなくなります。

次は日本の戸籍ですね。帰化すると日本の戸籍ができます。日本人と結婚している方は同一の戸籍に入ります。よって日本人同志の夫婦は必ず同じ苗字になります。

配偶者は帰化せずに韓国人のままの方は、帰化した方の日本の戸籍に韓国人誰だれと結婚したという記録が載ります。

日本人の子供がいる方は子供も同じ戸籍に入れます。

二重国籍のお子さんがいる場合は、親が帰化しても子供の二重国籍には変わりがありません。親の国籍が変化しても影響は受けません。

次に住民票です。日本人になれば日本人としての住民票ができます。特別な手続きは必要なく、帰化届によって戸籍ができると同時に住民票も切り替わります。日本人の家族が同一世帯にいた方は、変わりなく世帯全員の住民票を取ったら、帰化前と同様に家族全員載ってきます。

次に選挙権です。帰化すると選挙人名簿に登録されます。帰化後比較的直後でも、選挙の案内のハガキが来ます。

次に韓国の家族関係登録(旧戸籍)です。帰化すると、韓国国籍は自動的に喪失します。喪失するというのは、法律上喪失するということであって、別途、家族関係登録簿を国籍喪失申告によって閉鎖する必要があります。

帰化をして日本人になったからと言って、韓国の戸籍、家族関係登録簿と縁が切れるわけではありません。帰化した人も相続の手続きの時には、韓国の戸籍が必要になります。ですので、帰化申請した時の資料をしっかり保存しておくことをお勧めします。

帰化したことを会社に言わないと行けないか、とよく聞かれます。人や会社によると思いますが、会社の管理部門は国籍を把握していることが多いかと思います。社会保険の手続きなどでも国籍が関係するものもありますので、言わないと行けないこともあるかと思います。

家の登記の名義は変えないといけないのか。登記を通称名でしていて、帰化後の氏名もその通称名と一緒であれば変更する必要はありません。

マイナンバーカードはどうするか。すでにカードを持っている方は、氏名、国籍に変更が生じていますので、変更事項をカードの備考欄に記入してもらいます。日本名のマイナンバーカードにしたい人は、帰化による再交付にも応じてもらえるようです。

まだマイナンバーカードを申請していない人は、帰化後に申請すれば日本人としてのカードが発行されます。

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