今回は、専業主婦で無職で自身には収入がないけれども帰化できるか、というオーソドックスなネタとなります。
これは結論から言いますと、帰化できます。
収入または資産によって生活ができるかどうかという要件は、世帯全体の家計の状況を見て判断します。
よって、夫に収入があって、それによって世帯の家計が維持できていれば大丈夫ということになります。
帰化申請においては申請者と世帯員全員について、納税証明書や所得課税証明を求められます。
役所に取りに行ったら扶養で非課税だから発行できないと言われたら、収入がない旨の市税申告をして、所得課税証明を発行してもらってください。
市区町村によっては所得ゼロの場合に所得課税証明が市税申告しないと出ないところがありますので注意が必要です。
年金についてですが、夫が会社員であれば、申請者の奥さんの方は国民年金第3号となっていて保険料の負担はないのですが、ちゃんと年金加入していますので、直近の年金定期便や年金事務所発行の被保険者記録照会回答票などを出すことになります。
この専業主婦のパターンですが、婚姻してから間もないと、もしかすると、ダメなこともあると思います。
婚姻期間が短いと在留資格を得るためとか帰化申請するために、偽装婚ではないのかという疑いが生じます。
ただ、在日の人はそこは心配ないと思います。実際私のお客さんでも日本人と結婚してすぐの申請で、本人は無職でも許可はされています。夫が日本人であるということが条件かもしれませんけれども。
では次に、夫の方が婚姻している夫ではなく、内縁の夫だったらどうなのかということですね。
内縁も婚姻中の配偶者に準じて取り扱いされているようですが、相手が日本人であること、内縁関係が長く続いていること、当然同居期間が長くあること、が条件になってきます。
実際のところも内縁者でも許可は得られていますが、婚姻中よりかは安心はできないですね。