帰化人(帰化した在日韓国人)の銀行預金の相続に必要な書類

今回は帰化した在日韓国人の相続の時の銀行預金の相続手続きのお話です。

帰化した在日韓国人はすなわち現在は日本人ということになります。

その方が亡くなり、残った家族が銀行の預金を払い戻しや解約しようとした時に、どのような書類がいるのか、というお話です。

ここに一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトの中の「預金相続の手続きに必要な書類」というページがあります。

遺言書がない場合というところに、遺産分割協議書がある場合と、ない場合に分けて説明してあります。しかし、必要書類のうち、遺産分割協議書の有無以外は同じですので、今回は遺産分割協議書は無視して他の必要書類を確認していきます。

まず、被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)とあります。

ここでいう除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書というのは日本の戸籍のことです。

帰化した人は日本人ですから、亡くなった方の日本戸籍を取って持っていけばいいのか、ということで役所で取得して銀行に持っていきました。

そしたら、日本の戸籍だけでは足りないと言われます。

帰化した人の日本の戸籍というのは、出生してから亡くなるまでのことを全て表しているものではありません。

帰化した人の日本の戸籍は帰化したことによって作られたものです。例えば帰化した方が35歳の時に帰化したとします。そうすると日本の戸籍は、35歳から亡くなるまでのことしか証明できないんですね。

出生から帰化するまでの間は韓国人ですから、その期間のことを表すのは韓国の方の戸籍(現在は家族関係証明と除籍謄本)ということになります。

ですから、帰化した在日韓国人の方が亡くなった時には、その方が生まれてから帰化するまでの韓国の除籍謄本及び家族関係証明書類と日本の戸籍を合わせて初めて出生から死亡までの連続したものが揃うということになります。

しかし、このページを見てもそんなことは何一つ書いてないですよね。帰化人向けのサイトやパンフなどを用意している金融機関はあるんでしょうかね。おそらくないと思いますね。

帰化人であるということで生来の日本人に比べて、こうゆうところでも苦労するってことですね。

はい、次の項目には「相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書」とあります。

相続人とは、残された家族で相続する権利がある人のことですね。

帰化人が亡くなった際の相続人は、在日韓国人もいれば、生来の日本人もいれば、帰化人もいると思います。

生来の日本人、帰化人が相続人の場合には、日本の戸籍だけで足ります。

在日韓国人が相続人の場合には、家族関係証明書類が必要になります。

次に「相続人全員の印鑑証明書」とあります。

在日韓国人にしろ、帰化人にしろ、印鑑証明書はみなさん登録すれば作れるということで問題はないかと思います。

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