帰化の「親族の概要」の書き方(在日韓国人の帰化申請)

今回は帰化申請書の附属書類として親族の概要という書類があるのですが、それの書き方について簡単にポイントをお話ししたいと思います。

親族と言いましても幅が広いわけですが、ことこの帰化申請の親族の概要に書く親族というのは一応範囲が決まっています。

まずは父母、実の父母ですね。継父継母は養子縁組してるか同居しているかしてなければ、書く必要ありません。

次に兄弟姉妹です。まずは父母を同じくする兄弟姉妹ですね。亡くなった方も含めて書きます。次に異父母兄弟も基本的には書きます。異父母兄弟のことなんてよく知らんという方も多いかと思いますが、不明なところは不明で構いません。

次は配偶者ですね。現在の配偶者はもちろんのこと、離婚した配偶者も書きます。離婚した配偶者とはお子さんがいなければ、今何をしているかわからないことが多いと思いますが、これも不明な部分は不明と書くしかないですね。わざわざつてを辿って調べたりする必要はありません。

ただし、前の配偶者については、婚姻届や離婚届や、相手が日本人だと日本の戸籍が要りますので、それを取るための情報が必要ですから、交流がないと書類が取れずに困ることもあるかと思います。

次に子供ですね。これは実子、養子、認知した子、全て生涯を通じてのお子さんを全部書きます。

あとは内縁関係にある夫や妻ですね。内縁ていうのがどこまでいうのか、というところもありますが、一緒に住んで家計を共にしているとか、近々婚姻する予定の人は書くことになるパターンが多いですね。

最後に配偶者の父母についても書きます。配偶者が日本人の場合や申請しない在日の方の場合には書きますね。亡くなっている場合は死亡年月日も書きます。

はい、このように結構広い範囲の親族を書くことになりますので、自分の帰化申請について、その親族の人々に法務局が何か話を聞いたりするのか、など心配されるかもしれませんが、それほど心配することではありません。

兄弟姉妹や配偶者の父母、そして前の配偶者など、電話番号も承知のものを書く必要がありますが、法務局が連絡することはありません。

ただ、一度だけ、前の配偶者に話を聞きたいとか言う職員もいましたけれども、それは前婚解消から再婚までの期間が短かったので、不貞行為に関わるその状況を知りたいということだったんですけどね。けど基本的にはそうゆう連絡はないと考えていいです。

その親族の記載事項としては、氏名、生年月日、亡年月日、職業、住所というのが基本事項としてあります。

附属のものとして交流の有無、帰化意思の有無、帰化に賛成か反対か、というのがありますが、これはそんなに重要ではありません。

あと、帰化している親族は、帰化した時の日本の戸籍が必要ですが、そこから帰化日を転記します。

どうゆう順番で書くとか、夫婦同時申請の時にどっちを基準に続柄を書くのかとか、微妙なところは色々ありますけれども、そんなにカチッと書き方決まっているわけではないので、その都度相談して書いていけば良いかと思います。

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