帰化にも影響が。戸籍届出に戸籍謄本の添付が不要になりました。(在日韓国人の帰化申請)

今回は、戸籍届出に戸籍謄本の添付が不要になったというお話で、帰化に絡めたお話もいたします

令和6年3月1日にですね、戸籍法が改正されまして、1か所の市区町村で全国の本籍地の戸籍謄本が取得できるようになって、合わせて戸籍届出に戸籍謄本の添付が不要になりました。

どうゆうことかと言いますと、従来は戸籍謄本は本籍地のある市区町村でしか発行できなかったので、たとえば東京在住の方で本籍地は北海道にある場合には、北海道に行くか、面倒な郵送請求をしなくてはいけなかったのが、お住まいの近くの役場で取れるようになったということです。

戸籍届出に戸籍謄本の添付が不要になったというのは、たとえば婚姻届を本籍地以外の役所に出すときには、戸籍謄本の添付が必要だったのが、添付が不要になるということですね。

これは戸籍制度にとって今までにない大きな変更ですね。令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりましたので、戸籍の収集の手間を省く一連の変更ということになります。

ではこの変更が帰化申請にはどう関係してくるのでしょうか。

帰化申請の際には、親、兄弟姉妹に日本人がいれば、生来の日本人でも帰化人でも関係なくですね、その方々の帰化してから一応現在までの戸籍謄本が必要になります。

また日本人との婚姻関係や縁組関係などが現在あったり過去にあったりした方は、その日本人の戸籍謄本が必要になります。

ですから、帰化申請する際の日本の戸籍謄本の収集も便利になるということですね。

帰化した後も、今回の改正は関係がしてきます。

帰化が許可されたら、帰化届というものをします。帰化届も戸籍届出のうちの一つですね。

たとえば、日本人の妻と子が居て、在日夫が帰化したとします。このケースでは帰化届をする際に、帰化届をする役所と日本人妻子の戸籍の本籍地がある役所が違えば、従来はですね、戸籍謄本が必要だったんですね。それが不要になりますので、本籍地が遠方だったりすると時間がかかったりもしてたんですが、そうゆうこともなくなり早く便利になるということですね。

また最初の戸籍ができた後に転籍をする方も結構います。在日の方が帰化をして転籍をするケースでは市区町村をまたぐ転籍になりますので、従来は転籍届に戸籍謄本の添付が必要だったんですが、これも不要になって便利になるということですね。

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