在日と日本人の結婚、戸籍どうなるか

今回は、在日の方と日本人の結婚、戸籍がどうなるか、というお話です。先般も同じようなテーマで話しましたが、今回は戸籍のことをさらにまた違う感じでお話ししたいと思います。

在日の方と日本人の結婚となりますと、これはいわゆる国際結婚になりますね。在日の方は在留資格こそ特別永住者という他の外国人とは大きく違う立場ですが、外国人には変わりありませんので、国際結婚になります。

結婚が記録されるのは、日本人は日本の戸籍に、韓国人は韓国の戸籍(現在は家族関係登録)ということになります。

相互に韓国人誰それと結婚、日本人誰それと結婚と記録されます。

在日の方が日本人と結婚すると、日本の戸籍ができるわけではなくて、日本人の戸籍の結婚の記録の中に名前が載るだけです。

では在日の方と日本人が結婚して、帰化をするとした時に日本人側の戸籍がどうなるかを見ていきましょう。

日本人側が初婚だとすると、在日の方と結婚すると、親の戸籍が抜け出て、その方が筆頭者となる新戸籍ができます。その際に結婚相手の在日の方の本名の方の苗字、例えば、金とか李とか、にもすることもできます。

そうでなければ、親から引き継いだ苗字そのままです。もともとが加藤さんであれば新戸籍ができても加藤さんです。

新戸籍ができた後に、日本人の方の苗字を在日の方の通称名の苗字に変えることができます。

これは在日の方がその通称を長年使用してきたことを考慮し、家庭裁判所の許可を経てすることができます。

例えば、通称名が山本さんという在日の男性が、加藤さんという日本人と結婚し、日本人の加藤さんが家庭裁判所で許可をもらって戸籍上の苗字を山本に変えることができるということです。

次にお子さんのことですが、在日の方と日本人との間に生まれたお子さんは二重国籍になります。

当然日本で暮らしていれば、日本の役所に出生届を出しますので、そうすると、日本人の親の日本の戸籍に登録されます。

韓国の方へも出生申告すれば、当然韓国人として韓国の家族関係登録に登録されます。

在日の方と日本人との間に生まれたお子さんは、両国の国籍法によって、生まれた時に両国の国籍を取得しますので、二重国籍となるということです。両国ともに、ある年齢に達したらどちらかを選択しなさいという規定はあります。

ちなみに在日の方と日本人の夫婦、その間の二重国籍のお子さんという家族で、在日の方が帰化して日本人となっても、お子さんの二重国籍には変わりがありません。親の国籍の変動によって、子の国籍が変わるような規定は両国ともにありませんので。

次は結婚手続きについて簡潔に説明します。

在日の方と日本人の婚姻は日本の役所に婚姻届をすることで成立はします。日本国内のどこの市区町村役場でもできます。

その際の持参物は、在日の方の韓国の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書とそれぞれ日本語訳文、そして日本人側の日本の戸籍謄本ですね。これで結婚できます。

結婚後の日本の戸籍ができたら、その戸籍謄本とその韓国語訳文を持参して韓国領事館で婚姻申告をします。そうゆう流れになります。

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