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帰化した在日韓国人、相続への備えは帰化した時に始まっている

在日韓国人の皆さんは、帰化するまさにその時に、将来の相続への備えをしておきましょうという話です。

在日韓国人の皆さんは帰化しても韓国の戸籍、家族関係登録とは縁が切れないというお話は散々してまいりました。

というのは、帰化した在日韓国人の皆さんも、相続手続きの際には、韓国の家族関係登録証明書や除籍謄本が必ず必要になるからです。

これは親世代だけの話ではなくて、在日3世4世世代で帰化した方々にも当てはまる話です。

在日3世4世世代が帰化をした後に日本人と結婚してお子さんができたと、そのお子さん方、まあいわばまるっきり日本人で韓国の戸籍のことなど縁がない子たちですね、その子たちが相続手続きの際には韓国の家族関係証明書や除籍謄本を請求しないといけなくなります。

事前に何かしておけば避けられるような話ではなくて、これは必ず必要になるんですね。

そこで帰化した在日韓国人の皆さんは、帰化した時に、帰化申請の資料を捨ててしまってはいませんか。

帰化申請の資料は相続の際に貴重な手掛かりとなる情報が詰まっています。

帰化申請の際には、帰化する当事者の親の結婚時や出生時からの韓国の除籍謄本と家族関係証明書をつけています。

よって自身だけではなくて親世代の相続の際にも韓国の除籍謄本や家族関係証明書を領事館で取得する足掛かりになるんですね。

韓国の除籍謄本や家族関係証明書を請求するには本籍地の情報が必要になります。本籍地の情報というのは各人というか家族の固有のものですので、基本的には自分で把握していないといけないもので、他人がわかるものではないですし、どこか別のところに記録されているものではありません。

帰化申請の際にあつめた韓国の戸籍類はまさにそのものですので、相続の際に同じものを請求したり、そこからその情報を元に遡って取っていけるということになるわけです。

ですから帰化した時の資料は大切に保管しておいてください。またどこかにしまい込んでる方は、ちゃんとわかるところに置いておいた方がいいかと思います。

弊所で帰化した方は、弊所が全て資料の控えをデータ化して持っていますので、相続の際にはお声がけいただければ、すぐに韓国の除籍謄本や家族関係証明書を取得できできますのでご安心ください。

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