在日の方の妊娠・婚姻・二重国籍など帰化に絡む話

在日の方の帰化申請でままある話なんですが、日本人と交際中で妊娠して結婚することになって、帰化をお考えになる方いらっしゃいます。

今回は妊娠、婚姻、帰化に絡む話を簡単にしたいと思います。

まず帰化申請には長い時間がかかります。慣れた人のお手伝いがあってスムーズにいけば1年以内に許可が得られる方が多いですが、自分でやる場合や慣れてない方にお手伝いを頼むと時間がかかってしまうケースが多いかと思います。

そうすると出産まで間に合わないケースも多いです。

なかには、日本人配偶者が妊娠中で、もちろん婚姻をした上で、医師の診断書と母子手帳を添付して、異常に早く許可が出たということもありました。

もしかすると、子供が二重国籍にならないように配慮されたのかもしれません。とある法務局の書類一覧表には妊娠証明と書いてあるのも見たことありますので、子供の国籍に関わってきますので、そうゆうケースも想定してのことかもしれません。

生まれる子の二重国籍についてですが、帰化の許可の前に生まれれば、その子は二重国籍になります。親は許可が出れば韓国籍を失い日本国籍単一になりますが、子は二重国籍を保持します。

許可が出た後に生まれれば、日本人同士の夫婦の子ですから、子の国籍は日本だけになります。

婚姻する前に帰化するか、婚姻してから帰化するか、どちらがいいか、素朴な疑問かと思います。

これはいろんな側面からいろんなことが言えますが、結論としてはどっちでも良いです。

婚姻してるから帰化がいつも自動的に有利になるような顕著な理由はありません。

帰化する前に婚姻するのは婚姻手続きが大変だとかいう話もまことしやかにあるようですが、これは何を持って大変と言っているのかよくわかりません。

日本人同士が結婚するよりは多少は大変と言えるかもしれません。領事館で家族関係証明取らないといけないので、それを持って大変と言えるのかどうか、それは別に大変なことではありません。

ただ帰化する前に日本人と結婚すれば、日本人側の戸籍には外国人と結婚して、その外国人が帰化しました、という履歴はしっかり残ります。

帰化した後に結婚しても戸籍を辿れば帰化人であることはわかりますので、その辺をどう思うのかは個人によるということになりますね。

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