領事館に行くときに忘れてはいけないもの「登録基準地」

在日の方が帰化や相続で家族関係証明書や除籍謄本を領事館に取りに来た場面で、私が幾度となく見てきた場面ですが、自分の家族関係登録の登録基準地、イコール昔の本籍地ですが、この情報を持たずに行って、取れずにあたふたしている、という場面ですね、本当に数え切れないほど見てきました。

登録基準地を指定しないと家族関係証明書や除籍謄本は取れません。

また、領事館の窓口で自分の登録基準地を教えてくださいと言っても教えてくれません。意地悪で教えてくれないわけではなくて、登録基準地は、各個人のオリジナルのものですから、聞かれても単純にわかるものではないからです。

そうゆう場合に、領事館の職員がよく案内しているのは、日本の閉鎖外国人登録原票を取って見てくださいと言っていますね。

昔は申請書にはそのような文言があったような記憶があるんですが、今の申請書見ると載ってなかったですね。

それを言われて、え、閉鎖外国人登録原票ってどこで取るのって話になるわけです。それは日本の書類になりますので、領事館の職員はよくわからないわけです。

閉鎖外国人登録原票ってのは現在は東京の法務省に個人情報開示請求で請求するのですが、これが時間がかかります。最低でも3週間かかります。

そこに韓国の家族関係登録の登録基準地がオフィシャルに記載されているわけではありません。本国の居所、住所みたいなものとして、在日の方は日本に来たお爺さんお婆さんから引き継いだ韓国の地名と番地が載っていることが多いわけです。

ですからここに載っている韓国の地番がですね、韓国の登録基準地とイコールなわけではないわけなんです。

しかし在日の方の場合は、ほぼ90ナンパーセント、これが登録基準地であることが多いということで、韓国の登録基準地を知る手段として有効なわけです。

ですけれども正しい情報ではない可能性もありますので、実際ありますので、何かの折に家族関係証明書とか取ったのであれば、ちゃんと保存して、スマホのメモでもいいです、後々困らないようにしていただきたいと思います。

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