今日は在日の相続のお話です。
親御さんが亡くなくなりました。
親御さんは帰化しています。ずっと前に家族で帰化しました。
この度不動産を相続したいと、法務局に相談に行きました。
そしたら帰化する前の韓国の戸籍を取ってきて翻訳して持ってきてください。
え?日本人なのに韓国の戸籍ですか?
帰化したのはずっと前で韓国の戸籍のことなんてまったくわからないと。
さあ、どうしようかって話ですね。
目次
亡くなった方、仮にお父さんとしましょう、が帰化して日本人になっていても、その方の韓国の戸籍は相続の際には必要ですね。
相続の手続きの際には、亡くなった方の生まれから亡くなるまでの戸籍が必要になります。
帰化した方は、帰化した後のことは日本の戸籍でわかりますが、帰化する前のことは韓国の戸籍で証明することになります。
帰化した後の日本の戸籍には、帰化する前のことは載ってないですね。
例えば帰化する前に婚姻離婚があって子供もいたと、それは帰化した際にできる日本の戸籍には記されないですね。
だから帰化する前のことを明らかにするために、生まれてから帰化するまでの韓国の戸籍が必要になるということです。
帰化したのはだいぶ前だし、韓国の戸籍のことなんて今更わからない、それでお困りになる方多いですね。
帰化した時には韓国の戸籍つけてますから、その時の資料が残っていたり、その時に依頼した行政書士などに聞ければいいですけども。
帰化した法務局に行ってその時の資料見せてくださいって言っても、それは見せてくれないですよね。
とりあえず領事館に行ってみたと、そしたら窓口の人に、韓国の本籍地を教えてくださいと、そして帰化しているのであれば、帰化したことがわかる日本の戸籍謄本持ってきてくださいと、領事館によっては戸籍謄本の韓国語訳が必要なこともあります。
それで本籍地がわからんと、困ったということになる方が多いんですね。
ではその本籍地ですね、どうやって知ることができるのかって話になります。
本籍地というのはですね、個々人で固有のもので、まあ暗証番号、識別番号みたいなもので、他人は預かり知らないことなんですね。
領事館に行って、私の本籍地教えてくださいって言ってもですね、何言ってるんですか、本籍地はあなた固有のものであなたしか知らないものですと、ちょっと意地悪言われることもありますんでね。
全く自身には当てがないという方は、次の方法をためしてみてください。
普段付き合いがなければ聞けないかもしれませんが。
在日の方は韓国の本籍地をコロコロ変えるようなことはありませんので、親類皆戸籍の本籍地は同じだといういことが多いんですね。
亡くなった方がお父さんであれば、おじいさん、おじさんは大概本籍は同じです。
叔母さんはですね、結婚して旦那の方の戸籍に入籍してますので、本籍は変わっていることがありますが、そっからでも辿っていけますので、叔母さんからでも行けるんですね。
昔の外国人登録原票には本国の居住地という欄がありまして、在日の方はここが戸籍の本籍地とイコールという可能性が非常に高いんですね。
原票に書いてある本籍地を指定して戸籍が取れる可能性は非常に高いです。100%ではないですけどね。
じゃ誰のものを取ったらいいかですが、亡くなった方、その配偶者、その子供、取れるものは全部当たった方がいいです。
過去に民団で戸籍を整理したり、パスポートを申請したりしたことがあれば、昔は民団経由でパスポート申請もできたようなんですね、そういうことがあれば、民団に資料が残っていることがあります。
実際に結構ありましたね、民団に行って本籍聞いてきたというケースはね。
ただ、聞くだけじゃ悪いですから、民団に戸籍を取ることを依頼したり翻訳してもらうことになったり、流れでそうなるかも知れませんね。団費を取られるとか高いとか聞いたことはありますが、実際のところは私もよくわかりません。
本籍地を知る方法は以上がメインですね。他にもいくつか細かいテクニックはあるんですけどもね。
本籍地がわかって領事館で戸籍を取ってみたと、ハングルで書かれてますので翻訳しないといけません。
よくですね、領事館の窓口で翻訳したものはもらえないんですか?と聞いてる場面よくみるんですけど、領事館はそういうことはしないですね。代わりに翻訳業者のリストをもらえますね。私も名古屋領事館のリストには載ってますけどね。
翻訳して内容確認してみたら、戸籍にちゃんと発生した身分事項が載っていないと、おじいさん、おばあさんも生きていることになっているし、結婚したことも載ってないとかね、ちゃんと戸籍が整理されてないってことが、在日には別の問題としてあるんですよね。