帰化は準備で決まる。行政書士に相談する前に準備しておきたいこと。

本日は帰化は準備で決まるというお話をさせていただきます。

帰化申請を行政書士に依頼する際には、お願いしますってね、お金だけ払っても何も進みません。

というのは行政書士も情報がなければ何も進められないからです。

情報というのはご本人がお持ちの情報や書類ということになります。

依頼する前に準備しておくと、帰化申請全体もスムーズに行きますんでね。

誰が申請するのか明らかにする

まずは誰が申請するのか明らかにすることです。

よくですね、ご依頼していただいた後に、兄弟姉妹や両親も一緒にできますか、と聞かれることあるんですね。

申請者が増えれば、当然書類も違ってきますし、料金も違ってきます。

親も一緒にということになると、親の両親や兄弟姉妹の系統の書類も必要になりますから、自分だけとは全然違う内容になってしまうんですね。

帰化しようと思ったら、親や兄弟姉妹に一緒にやるかどうか確認してくださいね。

韓国の本籍地の情報

次は韓国の戸籍に関することですね。

帰化申請には韓国の戸籍類が必ず必要になります。

自身の出生や親の婚姻の申告をしてなくても、領事館には請求をかけて何も取れなくても、請求はかけないといけなくて、請求したけど取れませんでしたよっていうことを法務局に提示しないといけませんので。

親の婚姻時期や時には母の出生まで遡った戸籍が必要になりまして、時に大量になります。

戸籍類を取るには、本籍地の情報が必要で、本籍地を番地まで指定しないと取れないです。

領事館行っても教えてくれませんので、別に意地悪じゃなくて、本籍地は個々の固有のものだからですね。

ですから本籍地ご存じない方は、まずは家に何か資料がないか探すか、親や親類に聞いてください。

親族の情報を整理

次に親族の情報を整理してください。

親族の氏名(本名・通称名)、生年月日、亡くなった年月日、職業、住所、帰化している方は日本の戸籍の本籍地、などなどですね。

親族とは、まずは実の父母ですね。継父や継母は養子縁組をしてなければ、身分上はただの親の再婚相手ですから、帰化にはあまり関係ないです。実の父母と生き別れて情報が何もない方は、慣れている行政書士と一緒に情報を探ることになります。

そして兄弟姉妹ですね。兄弟姉妹は父母を同じくするものと、異父異母兄弟も時に情報が要ります。

異父異母兄弟がいると聞いたことあると、だけど全然知らんということでもまあ大丈夫です。ケースによっては異母兄弟のことも重要になりますけどね。

次は、配偶者と子です。

これは現在だけでなく、過去のものも重要です。過去の婚姻離婚の書類も取らないと行けないので情報が必要です。とりあえず承知されている範囲で情報を整理してください。ちなみに現在の配偶者については、その父母の情報も要ります。

なんで自分が帰化するのにこんな情報が必要なんだと思うかもしれません。

実は在日の帰化申請の書類の4分の3くらいはこのような書類です。帰化は日本の戸籍を作る手続きでもあるので、こうゆう情報が最も重要なんですね。

その他の書類

以降は軽く行きますね。

お勤めの方であれば、給与明細、源泉徴収票、これは同じ屋根の下に住む家族全員です。バイトでも非課税でも要ります。手元になければ勤め先に再発行依頼しといてください。

事業の方は、確定申告書や会社の決算申告書、源泉所得税の納付書、社会保険料の振替通知などなどが必要ですので用意しておいてください。期間は直近1〜2年分です。

自宅の賃貸借契約書や、持ち家なら地番や家屋番号がわかる資料、登記事項証明取りますのでね、情報があれば取りやすいです。

国保、国民年金の方は保険料の通知や納付に関する書類ですね。社会保険の方もねんきん定期便などを手元にあれば準備してください。

住所歴や学歴職歴

次は住所歴や学歴職歴ですね。

これは生まれから必要です。これらの情報はどこかに網羅的にまとめられているわけではないので、ご自身の記憶が頼りです。学校名、勤め先、バイト先もですね、忘れた場合は、ネット検索するくらいは努力してください。

そしていつからいつまでという期間ですね。前後関係の辻褄が合うように、間に空きがないように記憶をたどって事前にまとめておくといいと思います。

エクセルかなんかでメモしておくといいと思います。依頼された後にですね、婚姻年月日とか、お子さんの出生などと照らし合わせると、どうしても記憶違いってことがあって修正は当然ありますし、データだと行政書士も助かりますので。

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