今回のトピックは帰化申請が受理されてから許可が出るまでの間の海外渡航についてです。
申請の際に、法務局から帰化申請中に海外へ行く場合には、行く前と帰ってきた後に法務局に必ず連絡してくださいと、強く言われます。
そう言われると、なんか海外行かない方が良いのかなと思ってしまうかもしれません。
だけど、申請中に海外へ行くことはできます。
旅行であろうが、出張であろうが、ごく短期の語学留学であろうが大丈夫です。
もちろん許可が出るまでは韓国人ですから、韓国のパスポートで出国して帰国することになります。
では、なんで海外に行くたびに、ほんの短期であろうとも、必ず法務局へ連絡する必要があるのか。
そして法務局はなぜ海外渡航していることを把握したいのか。
その理由をしっかり理解して行動する必要があります。
その理由はズバリ、海外に滞在中に、帰化の許可が出ないようにするためです。
帰化の許可は官報に告示されることによって、その効力が発生します。
官報に告示されたその日の0時にすでに日本人となっているわけです。
もし、海外にいる間に日本人になってしまったら、帰ってくる時にいろいろ不具合が生じてきますね。
しかし、実際には帰化が許可された瞬間に入国管理局が、あなたが日本人になったことを把握するわけではないと思うんですよ。
ですから、韓国のパスポートで再入国できてしまうんじゃないかなと思います。
そうするとその行為はいろんな法律に抵触することになると予想されます。
私も詳には分かりませんが、出入国管理法や旅券法に何かしら引っかかるのではないかと思います。
もし摘発されれば帰化の許可が取り消されると聞いたことがあります。
これ、本当に取り消されるかどうか、どういう手続きで取り消しになるかどうかは知りませんけれども、多いに問題になる可能性があるのは間違いないと思います。
まあ、細かいことはさておき、そんなトラブルに巻き込まれたくはないですよね。
ここからが結論です。
帰化の審査中に海外に行く場合には、なるべく事前に早い段階で法務局に連絡すること、そして帰ってきたら忘れず帰ってきたことを報告すること。
そしてここからが重要です。帰化の許可がされるであろう時期に差し掛かったら、海外に行くのは控えましょう。
韓国のパスポートネームで航空券を手配して、寸前で日本人になってしまったら、その海外渡航はできなくなってしまうことがありますので。
帰化が許可されてすぐに日本のパスポートが取得できるわけではないですし、パスポートネームが変わりますからね、その予約の変更もできないんじゃないかと思いますので。
海外での大事な用事を許可まじかな時期に入れることはおすすめいたしません。
どうしても行く場合には、予定がたった時点ですぐに法務局に予定を伝えてください。
はい、今回は以上です。