今回のトピックは帰化した後に離婚したら苗字はどうなるの?です。
特に女性に関わることですね。
具体的には結婚してて、結婚した後に帰化した人ですね。
たまに相談者からも聞きにくそうに聞かれるんですけどね、
よくぞ聞いてくれました、情報ありますって感じでお答えするんですが。
結論から言います。
離婚したら好きな苗字が付けられます。
離婚届に記載する新しい苗字で新しい戸籍が作られます。
もちろん同じ苗字も継続して名乗ることはできますよ。
もともと日本人の方は、離婚するとそのまま同じ苗字を名乗るか結婚前の苗字を名乗るか選択します。
しかし、誰かと結婚してて帰化した人は離婚したら戻るべき戸籍や名乗る苗字がないんですよ。
日本人としてのですよ。日本の戸籍上の名乗るべき前の苗字かないという意味です。
ですので、離婚したら同じ苗字を名乗るか、これは元来日本人の方と同じですね、それか、この際に自分で決めた苗字を名乗ることができるという仕組みなわけです。
好きな苗字と言っても、実際には結婚前の通称名を名乗る方が多いと思いますけどね。
はい、今回は以上です。
この話は私からも話しづらいんですよね。
婚姻中の方に離婚の話をするのはね。
ここでお話しできて良かったです。
ぜひ参考にしてください。