ども川本です。
今回はマイナーなテーマです。
在日韓国人女性が日本人男性との間の子を妊娠したが結婚する予定がない場合の話です。
生まれてくる子の国籍はどうなるのか?
認知の有無によってどう変わるのか。
目次
胎児認知で自動的に日本国籍取得
その子が生まれる前に日本人男性がその子を認知した場合。
その場合にはその子は日本人の子として日本国籍を取得します。
では日本の戸籍はどうなるのか。
これは私も調べが及んでいませんが、おそらくこうなるのではと思われます。
その子の母親は在日韓国人なので日本の戸籍は当然ありません。
よって入るべき戸籍がないので、その子を筆頭者とする戸籍が作られると思います。
では苗字(氏)はどうなるのか?
戸籍が新たに作られるので好きな苗字(氏)を指定できるのではないかと思います。
上記につき情報が少ないため確証はありません。
詳しい方いれば教えてください。
出生後の認知による国籍取得は届出が必要
その子が生まれた後に認知を受けた場合には、胎児認知と違い自動的には日本国籍を取得しません。
認知届をした後に、法務局において国籍取得の手続きをする必要があります。
生まれた後でも認知されれば国籍取得の手続きで日本国籍が取得できます。
認知がない場合は帰化が必要
生まれる前にも後にも認知されない場合には、その子は母の国籍である韓国国籍を取得します。
その子が日本国籍を取得するには帰化によるしか方法がありません。
20歳前に帰化したい場合には、母と一緒に帰化申請をする必要があります。
母が帰化する前に生まれれば二重国籍
上記いずれの場合にも、その子が生まれた時点でその母が在日韓国人であれば、生まれた時に韓国国籍も取得しています。
胎児認知されて日本国籍を取得しても同時に韓国戸籍も取得してますので、その子は二重国籍になります。
生まれた後に認知され国籍取得をした場合も同様で二重国籍になります。
また、後にその子の母が帰化をして日本人になったとしても、その子が二重国籍であることは変わりません。