今日は帰化申請は行政書士におんぶに抱っこではダメですよというお話です。
行政書士に依頼すれば自分は何もしなくていいと、もし思っている方がいればそれは間違いなんですね。
まず帰化は代理申請ができないです。だから自分が法務局に行かないと申請できない。
書類を集める、作成するにあたっては情報が必要になります。
それは本人から頂戴しないとどうにもならないです。
行政書士に頼んでも自分で色々やらなくてはいけないことあるということです。
目次
まず代理申請はできないという話ですが。
帰化申請は申請者が法務局に出向いて本人であることを確認した上で、申請書に自らサインをして申請しないといけません。
だから申請書には顔写真を貼りますし、当日は身分証を持っていかなくてはならないということなんですね。
何かの手続きで行政書士等の士業を使った経験がある方は、行政書士全部やってくれたよ、というかもしれません。
自分で行かななくてはいけないなんてサービス悪いなと勘違いされては困るんですね。
帰化に限っては自分で行かないといけないです。
帰化申請は大量のさまざまな書類を用意しないといけないです。
特に在日の方は韓国に戸籍制度があることと、日本で生まれ育っているという理由で他の外国人に比べて圧倒的に書類は増えるんですよね。
それらの書類を集めたり作成したりするには、何よりまずは本人から情報いただかないとどうしようもないというところがあります。
行政書士が書類を集めていく過程では、その書類からさまざまな情報を得ることができます。時には本人も知らないような情報もあります。
しかしその書類を取るきっかけの情報は、どこかにまとまって記録されているわけではないので、本人から頂かないといけないということなんですね。
本人も当然情報がわからない、おぼろげだということはよくあります。
それでも、たとえ間違っていたとしてもヒントとなるような関連情報があれば、帰化に長けている行政書士であれば、そこから探偵のように推測して書類にたどりつくということはあります。
それにしてもきっかけは本人から頂かないといけないということです。
あと、行政書士に頼んでも黒を白に変えることはできません。
不利な条件を隠したり誤魔化したりすることはできません。
事実は変えることができないのです。
というのはですね、帰化申請は複数のさまざま書類を出しますし、書類を出さないことに関しても法務局は調べます。
複数の書類から素人では気づかない事実が結構わかるんですよね。それ嘘でしょってことはすぐわかります。
不利と思われる条件がある場合に、こうしたらいいのではと浅知恵を働かせてもボロは必ず出ます。
韓国の戸籍などの身分関係の書類、税金に関すること、社会保険に関すること、土地建物や賃貸借に関することなど、相当いろんな知識が必要なんですよね、帰化申請っていうのは。
帰化申請ではですね、申請してからの法務局からの連絡は原則本人に行きます。
追加書類の連絡、面接の調整の連絡、許可が出た際の連絡などですね。
行政書士に頼んでるから、連絡は先生にお願いしますって言っても取り合ってもらえないこともあります。
まあ、中にはですね、事務的は先生に連絡していいですかと、いう法務局も結構あります。
法務局も書類のこととか色々要領がわかっている行政書士に連絡した方が楽だからってこともありますからね。