今回は帰化人が法定相続証明制度を利用できるかどうか、というお話しです。
皆さん、法定相続情報証明制度ってご存知でしょうか。
日本人の相続手続きの際には、相続する人が、亡くなった方の生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を用意しなくてはいけません。
生まれからの全ての戸籍謄本を見れば、相続人、つまり相続する権利のある人が誰なのかが証明できますからね。
生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を収集する際には、1通で済む人はいなくて、複数通で尚且つ請求先も複数箇所になる場合が多くて大変だということが従来からありました。
そこで法定相続情報証明制度ができたわけですね。
この法定相続情報証明制度というのは、亡くなった方の生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を持っていけば、法務局がその情報を1枚の簡単な紙にしてくれますよ、という制度になります。
これを利用することによって、何通もの戸籍謄本を複数箇所まわって集める必要が無くなるということで、相続人が非常に便利になるということですね。
ここからが今回の本題となりますが、じゃこの制度を帰化人(帰化した韓国籍の方)が利用できるかどうかですね。
結論としては利用はできません。
なぜなら帰化人というのは、生まれから亡くなるまでの日本の戸籍謄本が連続した形で用意できないからです。
帰化人は帰化した後は、日本の戸籍謄本があります。しかし、そこに書いてあることは、帰化した後の身分関係だけです。
帰化する前のこと、つまり、帰化する前に誰と結婚離婚していたか、子供はいたかということは、帰化後の日本の戸籍謄本だけでは全ては証明できないわけですね。
帰化する前のことは、帰化人の場合は、韓国の家族関係証明書や除籍謄本で示すことになります。
では、帰化する前の韓国の戸籍類と帰化した後の日本の戸籍謄本を合わせれば、生まれから亡くなるまでの一連の身分関係が示せるので、法定相続情報証明制度を利用できるではないかと思うかもしれません。
しかし、これはできないんですね。法務局は日本の戸籍謄本の情報を機械的に整理して一枚の紙にするだけですので、他の国の身分関係書類を読み解いてそれも加味して一枚にすることができないというか、能力がないと言いますか、そもそも生来の日本人向けの制度なので、帰化人は利用できないということになります。