帰化後の氏名と通称名の関係。名義が変えられない、親子関係が証明できない、そんな心配は不要です。

今回は帰化が許可された後の日本人としての氏名と、在日コリアンの皆さんが使ってらっしゃる通称名の関係についてお話しします。

本名、通称名、帰化後の氏名と、それぞれの性質と関連性について、よく知らない方もいらっしゃいますので、参考にしていただければと思います。

本名

在日コリアンの皆さんは本名をお持ちですね。李とか金とか朴ですとかね。

本名は韓国の家族関係登録簿に記載されているもので、日本においては2012年に外国人登録法が廃止されてからは、現在は住民票に記載されていますね。

住民票に基づいてマイナンバーカードには本名が記載されますし、免許証にも本名が記載されているのはご存知かと思います。

この本名を変えたいって場合は、韓国での裁判所の手続きを経て改名手続きをしないといけないですね。改名したら日本の住民票や特別永住者カードの本名も変えられるということですね。

在日の方の中には家族関係登録簿に出生申告していない方もいらっしゃいますが、その中で稀に日本式の氏名が本国名として住民票や特永証カードに記載されている方がいらっしゃいますね。

昭和20年代に外国人登録ができた時に創始改名による日本式氏名を登録してそのまま来てしまったという経緯みたいですね。

通称名

次は通称名です。通称名というのはですね、在日コリアンの皆さんが日本で暮らすにあたり使用している日本式の氏名のことですね。

外国人登録原票に登録されていたものをそのまま引き継ぎ、現在は住民票に登録されています。

通称というのはあくまで通称で本名ではないので、公の手続きなどにはこの通称ではなく本名が使われるわけですね。

通称は昔は簡単に変えられたようですが、現在は使用してきた証明が必要だったり、結婚などの身分変動によって変えられて、好きなようには変えられないですね。

この通称ですが、起源を辿ると戦前の日本統治下の創始改名政策に遡りますね。届出によって当時の朝鮮戸籍の氏名を日本式のものに変えたことが由来ですね。

古い戸籍にはよく創始改名の跡が残っています。例えば李という苗字に二重線が引かれてその横に川本と書かれていて、戦後に朝鮮姓名復旧令によって日本式の苗字が消されているという感じにですね。

帰化後の氏名

帰化後の日本人としての氏名は以前の本名や通称名に関わらず、好きに決めることができます。

とはいえ、在日の方は私のデータだと、95%くらいの方は使ってきた通称名と同じにされますね。

帰化後の氏名は日本人になってしまえば、好きに変えることはできませんので、裁判所の手続きが必要ですので、ほぼ不可能と考えて慎重に考えた方がいいですね。

通称として使ってきた漢字で日本人としての名前には使えない漢字があるのですが、永年使用、生まれてずっと使ってきたことを示せば、戸籍にちゃんとその漢字が載せられることがあります。

在日の方の名前の漢字で、常用漢字人名漢字にない漢字はそれなりにあるんですよね。

弊社のお客さまでも何組か永年使用による使用を希望された方、皆さん無事使えてますね。

一方、日本では使いにくいという理由で帰化の際に変えようと、変えられる方もいらっしゃいます。

通称と違う氏名にして困らないか

通称と違う氏名にして困らないかと心配される方、結構いらっしゃるのですが。

まあ、それは変わるわけですから色々不都合と言いますか、いろんことは起こると思います。

ただ、変更の経緯はちゃんと示すことできますので、ただ、複数の書類が要りますけれども、何か名義が変えられないとか、そういうことはありません。

帰化を機に子供達と苗字が変わってしまって、そうゆう方もいますね、親子関係が証明できないのではないかと不安になる方もいますが、本名、通称、帰化後の氏名と氏名が変わることによって親子関係が証明できなくようなことはないので心配は不要です。

ただ、実際に証明するには、複数の書類で書類間の関連性で証明するので、簡単ではないですけども、証明できないということはありませんのでね。

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