今回は帰化申請で法務局に出向く回数を減らすには、ってお話をしたいと思います。
帰化申請は代理申請が出来ないので、申請者各々が自ら法務局に出向かないといけません。
法務局は平日の日中しかやっていませんし、予約制ですから都合を合わせるのも大変です。
そこで法務局に出向く回数を最低限にするにはってお話をします。
結論を言ってしまうと、弊社にご依頼いただくってのが一番だということなんですが、実績からそう言えるのではないかなと手前味噌ですが思うんですけど、その理由は最後にお話しします。
目次
帰化申請で法務局に出向く回数は、誰しも必ず出向かないといけない回数として2〜3回っていう回数があります。
まずは申請の際ですね。
申請というのは、すべての書類が揃ってると法務局が認めないと申請できないんですが、それが揃ったとして、申請する際には申請者本人が本人確認を受けた上で申請書に自らサインをして初めて申請が受付られます。
だから申請者各々、本人が出向かないといけないということですね。
家族が代表してですとか、家族が代わってですとか、そうゆうことはできないんですね。
昨今高齢の方の申請が増えてますし、出向いたり、意思疎通が難しかったりする場合は、申請できるかどうかって問題が出てきますね。
申請を無事終えたら、次に出向くのは面接の機会ですね。
面接とは申請書の内容に沿って職員が申請者に直接話を聞くという機会です。
この際も当然本人が出向かないといけません。
面接は大概1回で終わります。ほんとたまーにですけど、もう1回呼ばれたとか、そうゆうことはありますけどね。
はい、ここまでで申請と面接で2回ですね。
そして法務局によっては、許可が出た際に、帰化者の身分証明書という書類の受け取りに出向くことがあります。
以前はみんな手渡しだったんですけど、近年は郵送するというところもありますので、許可時に法務局に出向かなくていいこともあります。
説明した通り、帰化申請は最低2〜3回は誰しも法務局に出向かないといけないですが、2〜3回で済む方は少ないと思います。
なぜかということなんですが。
帰化申請は書類収集と書類作成が大変だと、そしてどんな書類を用意したらいいのかがわからない、人によって全然書類は変わってきます。
これは主に身分関係が人それぞれ様々だからですね、親の婚姻、生死、兄弟姉妹のありよう、帰化しているかしていないの別、そして本人の婚姻歴など、当然いろいろなわけですから、書類は全然違ってきます。
またお勤めなのか、自営なのか、同居の家族構成だとか、その家族の職業、まあほんとにケースごとに全然違うということになります。
ですから、どんな書類を用意したらいいかまずは法務局に聞かないといけない。
法務局もしっかりヒアリングした上で、審査にどんな書類が必要か判断しますので、電話で簡単に教えられるものでは全然ありません。
とりあえず集める書類はわかったと、そして集めた書類を法務局に点検してもらわないといけない。
当然、これじゃないとか、これでは足りないとかそうゆうことはままあると思いますので、すんなり行かない。
書類の点検に何度も法務局に足を運ばないといけない。
予約制ですから、また予約は半月から1ヶ月先しか取れないのが普通ですから、何度も通ってるうちに数ヶ月、半年ってあっという間に経ってしまうんですね。
帰化申請を自分でやる場合や、慣れてない行政書士がやる場合はこうゆう感じになってしまいますね。
出向いていただくのは、2回から3回、申請の時、面接の時、法務局によっては許可時ですね、この最低の回数で、ほぼ9割以上の方は済んでいます。
これも法務局の協力あっての話なんですけど、要するに、最初に出向いていただくときに、全ての書類を耳を揃えて持って行って、初見の大量の書類を法務局も点検するの大変ですけど、点検しやすいように書類をまとめさせていただいて、書類が揃っていれば、即時申請を受け付けてもらうということをしていただいています。
事前に予約の際にですね、そうゆう心づもりで出向きますので、と法務局にも伝えて、揃っていれば受理してくださいっという感じでやっています。
ただ、少数ですが、法務局によっては、申請前に書類点検に予めきてくださいってところもありますので、そうゆうところは法務局のやり方に従ってやっていますので、1回ぐらいは書類点検のために出向く回数は増える方もいます。