今回は帰化申請と親の関係についてのお話です。
自分が帰化申請するのに、なんで親が関係あるのとお思いになるかもしれません。
帰化申請には親の情報、親に関する書類、親の協力が必要になるんですね。
帰化申請をする際には、あなたが現在どこの国籍の人かを認定しないといけません。両親がどこの国籍の人かによってあなたの国籍が決まりますので,親が関係してくるということですね。
また、親に関する書類も必要になります。在日の方であれば、韓国の家族関係証明書類と除籍謄本がまず必要です。除籍謄本は父母両方の系統が必要で、結構古いものまで遡りますので分量も多量になることが多いです。
そして、親が日本に届出した婚姻届や離婚届も必要です。もし親が帰化していれば、日本の戸籍謄本も当然必要です。
これらの書類を取得するには固有の情報が必要です。親に聞かずとも正確なところがわかる類の情報でもないところがありますので、親から情報を得るのがまずは手っ取り早いということで、親の協力が得られれば書類収集が短期間でスムーズにいきますね。
私はいつも依頼人に親との交流の程度を聞きます。親になんでも聞けるようであれば、早く手続きが進められる可能性が結構高くなりますので、早めのスゲジューリングができて、結果的に早く帰化ができることになりますね。
親が亡くなっている方、全く交流が断絶している方も結構いらっしゃいます。
そういう場合は親から情報は得られませんので、その他の情報からなんとか書類を収集していくわけですが、なかなか簡単なことではありません。その際には経験豊富な行政書士の知見が非常に頼りになると思います。
次は親が法務局に出向く必要があるのかですが、ほぼないと言ってもいいです。しかし、時には親子関係について、実の親子か、兄弟姉妹の関係について、法務局が電話で母や父に尋ねるということは稀にあります。
親が同居している場合には、生計を共にする人ということで、面接にも呼ばれることが稀にあります。
次は親にバレずに帰化できるかどうかです。自分の目の黒いうちは帰化は許さんという親御さんも、在日の方の間では結構います。ですから親にバレるかどうか気にされる方もいます。
先ほど話した通り、法務局が親に話を聞きたいということもありますので、それでバレることもありますが、そうゆう親の事情を話せば、その点考慮して、では親に聞くのはやめておきます、ということもあります。
バレずに帰化できたとしても、結果として、後年わかってしまうということもあります。その辺は細いことなので今回は省きます。
次に親の犯罪や破産などを気にされる方もいます。犯罪については、個人に関わることなので、申請人と関連性がなければ基本的には問題ないと言えると思います。また
破産については申請人と親がですね家計を密接にしている場合は、その破産の時期にもよりますが、関係して影響が出る場合があります。