今回は帰化申請において、長い審査期間の間注意すべきことというお話をさせていただきます。
帰化申請は着手から申請するまでが結構大変で、たくさんの書類を収集作成して、法務局の点検を受けて、書類が揃わないと申請ができないということで、申請にたどりつくまでが大変なんですね。
一方ですね、申請した後は、1回面接がありますけれども、面接の前後、許可が出るまでの間というのは、基本的に何もやることはありません。許可が出るまでひたすら待つということになります。
申請してから許可が出るまでの間の期間は審査期間と呼ばれていまして、まさに法務局が審査をしているわけで、その期間も審査の対象となるということですね。
ですから、申請した後に交通違反があったり、転職したりして家計の状況が変わったりすればそれも当然審査の対象になるということです。
申請時には法務局から次のような案内があります。
審査期間中に何か変更事項があればその都度連絡してくださいと言われます。
変更事項というのは主に、住所が変わった時、同居者も含めて仕事が変わった時、結婚など身分関係が変わった時、交通違反を含めた法律違反があった時、海外渡航する時、帰化後の戸籍の本籍地・氏名を変える時、というのが主なものです。
これらに関して注意すべきことを見ていきたいと思います。
まずは仕事が変わった時ですね。給料によって生計維持している場合は、仕事先が変わったのであれば、その安定性が低くなるわけですので、審査期間中はできれば転職は避けた方がいいですね。
とはいえ在日の方の場合は、転職先が早々に決まればそんなに大きな問題ではありません。実態として転職を理由に不許可になった人は私のお客さんではいません。
次に結婚などで身分関係が変わる時ですね。結婚によってお住まいの状況や家計の状況もがらっと変わることが多いと思いますので、その変わった後が審査対象になるということで、その状況がよろしくなければ審査に影響はします。
結婚した配偶者が会社経営者だったりすると、会社の様々な書類も一式必要になりますので、配偶者といえども会社の内情を公にしたがらない人もいますので、協力が得られるかどうかも含め結構大変になります。
次に交通違反ですね。これは注意しないといけません。その違反の内容によっては一発でダメになることもありますので。
とはいえ普段違反をしないような人であれば、軽微な違反であれば、それを持って即ダメということはありません。
違反をしたら法務局に報告します。そしたら反則金の納付書や違反切符のコピーを求められますし、新しい運転記録証明も求められますので、反則金の納付書などはちゃんと保管が必要です。
次に海外渡航する場合です。最近海外行く方も増えてますので注意が必要です。
予定が立ち次第なるべく早く法務局に予定を伝えてください。
申請からそこそこ時間が経ってない場合はいいんですけれども、そろそろ許可が出る時期には、渡航すべきかどうかも含めて注意が必要です。
というのは、なぜ海外渡航の予定を法務局に伝えなくてはいけないかというと、一番は許可が出た時に海外にいると大変なことになるからです。
例えば韓国のパスポートで出国し出国中に許可が出てしまうと、その時点で日本人ですので、韓国のパスポートで再入国してしまうと旅券法違反等になってしまうからですね。
ですから申請してから5ヶ月目以降は海外渡航の予定は立てない方が安心です。
しかし出張など避けられないこともあるかと思いますので、とにかく予定が決まったらすぐに伝えることですね。明日出国しますとか1週間後に出国しますとかは、許可が出る時期はほんと危険です。許可の官報告示はいつ出るかわからないので、重なってしまうということはありえますのでね。