在日韓国人の帰化の6つの要件(簡易版)

あらためてオーソドックスかつ最も重要のトピックを簡単にまとめてみました。

細かい話はまたの機会にしたいと思います。

日本語能力は問われません。

当たり前の話ですが、日本生まれの在日韓国人や朝鮮人の方には日本語能力は問われません。

朝鮮学校にずっと通っていた方も同様に日本語能力は問われません。

帰化の許可の要件は6つ

在日韓国人の帰化の許可の要件は6つです。

よく帰化の要件は7つと言われますが、在日韓国人は日本語能力は問われませんので、国籍法の条文通り6つとなります。

帰化の6つの条件はこれだ!

帰化の6つの条件は、住所要件、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件です。

住所要件

これはほとんどの方は問題になりません。ただし、申請直前まで長く留学や海外赴任、海外居住していた方はすぐに申請できないこともあります。

ただ、上記のようなケースでも3世・4世は帰国後すぐに申請して実際に許可されています。

能力要件

単身で20歳未満の方が帰化申請することはできません。

ただし、父または母と一緒に申請することはできます。

父「または」母ですので、両親とも申請する必要はありません。

素行要件

交通違反の常習者や近年犯罪歴が有る方は無理なこともあります。

軽微な交通違反がここ5年で数件の方は全然大丈夫です。

近年重傷事故を起こし罰金刑を受けた方はすぐの申請は難しいです。

年金は、どの制度であれ、直近1年払っているか免除を受けているか、適正な手続きをしていることが求められます。

生計要件

こんな方は要注意です。

節税に熱心なあまり営業利益が全然出ていない事業主。役員報酬をわずかしかもらっていない法人役員。

これは、個人の家計を営む個人所得がないことになるからです。

喪失要件

これは韓国国籍法で自ら他国の国籍を取得したら韓国国籍を喪失するとなっているので、在日の方で問題になることはありません。

韓国戸籍を整序しておらず、戸籍証明書がない方も問題になったことはありません。

思想要件

朝鮮学校に通っていた方や総連系の組織や金融機関に過去にいた経歴のある方は実際には許可されています。

今現在がっつりそれ系の組織に関与している方は難しいでしょうし、実際に帰化を志望される方もいません。

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