帰化後の戸籍謄本にとんでもない間違いが。帰化日も違うし子の名前も違うというとんでも具合。

帰化者の身分証明書

帰化が許可され日本人になったことを唯一証明する書類は何かというと。

それは日本の戸籍です。

その戸籍に間違いがあったら大変のこと。

戸籍は市区町村の戸籍担当者が作成します。

役所の人間が戸籍を作り間違えるなんてよもやないと思うのが人情。

しかし、それが実際は結構あるんです。

戸籍が間違ってることは結構ある

弊社は帰化後の手続きの代行サービスも用意しています。

帰化届や転籍届、韓国の国籍喪失申告など結構ご利用いただいています。

帰化届をして初めて日本の戸籍が作られ日本人であることを証明する書類ができます。

帰化届を代行し出来上がった戸籍謄本を確認する時に戸籍の間違いを発見するわけです。

戸籍の間違いを発見したのはこの10年で4回ほど。

この10年で1100人以上の帰化のサポートをしましたが、帰化届まで関与するのはごく一部。

そう考えると戸籍の間違いって結構な数あるのではないでしょうか。

帰化日が違う!

今回の間違いには本当に目を疑いました。

なんと帰化日に本来の帰化日とは違う日が入っていたんです。

日本戸籍の帰化事項
戸籍謄本の帰化事項

これは本当にびっくりしました。

何度も見返したんですがやっぱり違う。

帰化日というのは帰化の許可の告示がされた日。

官報に帰化の許可の告示がされ法律的に日本人になった日です。

帰化届には法務局から交付された「帰化者の身分証明書」を添付します。

この帰化者の身分証明書の表紙に帰化の許可の告示日が記載されています。

帰化者の身分証明書の表紙
帰化者の身分証明書の表紙

この日付が間違いなく戸籍謄本の帰化事項の帰化日とイコールでないといけない。

しかし今回はこの日付が違っていたんです。

戸籍の間違いを直すことができるのか?

間違いに気づいた私は急いで役所に電話をしました。

そしたら「こちらのミスでした。すぐに直します。そして役所の費用で正しい戸籍謄本を発行します。」との回答でした。

ただこれでひと安心ではありません。

心配したのは直すことにより「誤記により訂正」などという更正事項が記載されないかということでした。

まっさらの最初の戸籍に本来なら入らない余計な更正事項が入るのはいただけないですよね。

役所は「そのような更正事項は入れずに直します」とのことで安心しました。

何事もなかったように直ったからいいのですが…

でも、これって役所的に適正な手続きによるものなのかな〜?

本来は戸籍に間違いを発見し直した場合には、戸籍に直した旨を記載する更正事項などを入れなくてはいけないのではないでしょうか。

以前、お客さんが自分で戸籍の間違いを正したことがありました。

その際には「更正事項」がどうしても入ってしまう、でもそちらのミスだからなんとかして、とかなり大変の思いをして掛け合って入れないようにした、という話を聞きました。

本来は「更正事項」は入ってしまう、でも役所は裏ワザ的に入らないように直したのではないのかと勘ぐっています。

子の名前も違うじゃん!

この事案では「帰化日」が違うというあり得ない間違いの他に、なんともう1箇所間違いが。

入籍させた日本人のお子さんの名前の漢字も間違ってたんです。

これも何事もなく直ったのでよかったんですが、他にも間違いがあるんじゃないのって目を皿にして戸籍謄本をもう一度見直しましたね。

戸籍謄本を取ってちゃんと確認しましょう。

自分で帰化届や子の入籍届、転籍届などをされる方は、届出してそれでおしまいって方がほとんどだと思います。

戸籍に間違いがあり得るということを知り、届出した後にはちゃんと戸籍謄本を取って内容を確認した方がいいと思います。

その際には「帰化者の身分証明書」や帰化届などの戸籍届出書類は提出する前にちゃんとコピーを取って手元に置いておきましょう。

間違いに気づくのが何年も経ってからだと、それを正すのも難しくなってしまうこともあり得ると思います。

役所の戸籍事務も人間がやることですから、間違いは当然あり得ます。

何人も決済者がいるにも関わらず間違いに気づかない。

役所もいろいろですからいい加減なことも起こり得るという気持ちで、自分自身でちゃんと確認することをお勧めします。

弊社のお客様ならぜひ帰化後の手続きも弊社のサービスを利用してください。

そしたらこういう間違いも見逃しませんので。

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