ども川本です。
今回は私も初めてやる北陸の某法務局での帰化申請の取り扱いのお話です。
目次
初めてやるので事前に法務局から情報収集
弊社はこの10年、在日韓国人の皆さんの帰化申請をサポートしてきました。
名古屋は創業からずっと、関西は平成27年から、関東は昨年全国対応にしてから結構ご依頼をいただいています。
今回は北陸の方からご依頼をいただきました。
実は北陸の方の帰化をやるのは初めて。
そこで管轄の法務局に電話していろいろ聞いちゃいました。
気になるのは他の法務局との取り扱いの違いですね。
一発申請オッケーとのこと
初めて法務局に出向いた際に書類が揃っていれば申請を受理してもらうことを便宜的に一発申請と呼んでいます。
弊社はほとんど一発申請しているので、今回の法務局でも一発申請できるかどうか聞いてみました。
そしたらできるとのこと。
予約状況も確認したら2ヶ月先しか予約が取れないということで、一発申請できれば最短で申請できることになります。
あとは予約を抑えて申請日までにしっかりした書類を整えるだけです。
書類はいろいろ違うところがありました。
通帳のコピー
これは要らないけれども申請当日原本を持参して内容確認をするとのこと。
卒業証書の写しまたは卒業証明書
これは要るんだそうです。ちなみに名古屋・大阪・東京、みんな要りません。
在勤及び給与証明書
これも要るとのこと。特別永住者はこの書類に代えて給与明細書で足りるという法務局がほとんどなんですが。
まとめ
各法務局によって違いがあるのはしょうがないところ。
ただ、原則のところは変わりませんので心配することはありません。
違いがあるのは細かいところです。ただ手続きをスムーズに進めるにはその法務局のやり方に従うのが一番。
初めてやるところはこのように事前にリサーチをしておくといいと思います。