韓国領事館で家族関係証明書を取る際に失敗するパターン2のお話しです。

帰化や相続のために韓国の家族関係証明書や除籍謄本を取る際に、証明書なら誰の何の証明書が必要なのか、除籍謄本なら誰が戸主の、もしくは、誰が載っているいつからいつまでの除籍謄本が必要なのか、正確に指定をしないと希望のものが取れないことが多いです。

帰化用とか相続用とか言っても、その範囲や種類は親族関係に応じて様々ですので、領事館の職員がそれを特定することはできません。

では、求める側の法務局や年金事務所や金融機関が、それを正確に指定できるかというと、それもまた難しいことかと思います。

ですから、取っては提示し確認してもらって、その繰り返しで一筋縄では行かないことが多いですね。

また、法務局などに提示する際には、その都度翻訳文をつけないと行けません。

そうじゃないと読めないので、それでいいかどうか判断できないですからね。

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