今回は帰化した後の日本の戸籍について、誰の戸籍に入るのか、考えないといけないことがありますので、そのことに簡単にお話しします。
では、まず変わり種から行きます。
日本人夫と死別した在日女性が帰化をして、亡くなった日本人夫が筆頭者の戸籍に入ることができます。
亡き日本人夫は亡くなって除籍されているわけですが、その戸籍に日本人の子がまだ未婚で入っていて、筆頭者は亡くなっても戸籍は生きているので、その戸籍に入れるということになります。
次は、日本人の父や母がいる場合です。
この場合に、帰化した人が未婚であれば、未婚というのは現在婚姻中でなければ、つまり離婚して現在独身の人も含まれますが、そうであれば、父母の戸籍に入ることができます。この際には当然父母と苗字は一緒になります。日本では同じ戸籍に入る、イコール苗字が一緒になるということになりますので。
はい、次は日本人夫と現在婚姻中の在日女性のケースです。
帰化によって日本人同士の夫婦となりますので、必ず同じ戸籍に入ります。つまり、必ず同じ苗字になるということです。
帰化する前に在日女性が本名を使っていた場合には、夫の戸籍に入籍する場合には自ずと夫と同じ苗字になるので本名は公には使えなくなります。
逆に帰化した在日女性が決めた苗字に夫婦共々なるということもできます。今までそのケースはありませんでしたけども。
悩ましいケースが次のケースですね。
帰化をするのが在日夫で、日本人妻との夫婦で、妻の氏の変更をせずに、長い間社会生活上も別々の苗字で生活してきたパターンですね。
日本人妻もある程度大きなった子供さんがいれば、その子供さんも今更苗字を変えるのも大変だということで、このケースの場合では、在日夫の方が妻の苗字に変えるというケースが散見されます。この場合は帰化した旦那さんの方が苗字が変わるということで色々苦労されると思いますけどね。