在日韓国人が日本人と、日本の役所で婚姻届を提出する際には、韓国人として婚姻できる要件を備えているかどうか、確認が求められます。
領事館に行って家族関係登録簿の基本証明書と婚姻関係証明書を取って翻訳文をつけて提出します。
基本証明書は韓国籍であることを示すもので、婚姻関係証明書は現在の婚姻関係や過去の婚姻歴を示すものです。
よって証明書の区分は全ての履歴が載っている「詳細」を選ぶべきでしょうね。一般と詳細とありますので注意が必要です。
戸籍謄本があった2008年以前は、日本の役所は領事館発行の婚姻要件具備証明書というものを求めていました。
領事館が戸籍を確認して、婚姻できる人かどうか証明するものが、婚姻要件具備証明書というものだったんですね。
2008年以降、この証明書は無くなっています。
基本証明書と婚姻関係証明書に代わってますので、勘違いしないように注意が必要です。