帰化申請で在勤及び給与証明書は必須か?(在日韓国人の帰化申請)

在日の方の帰化申請における給与の証明とか在職に関する証明のことについて簡単にお話しします。

帰化申請の手引きという、法務省が作った帰化申請の手引書があります。

これは法務局に予約を入れて帰化申請の相談に行かないと原則もらえないものです。もしかしたらふらっと行ってくれる法務局もあるかもしれません。

その手引きに在職及び給与を証明する書類として「在勤及び給与証明書」という書類名が書かれていましてカッコして会社等勤務先で証明したもの、と書いてあります。

そしてその「在勤及び給与証明書」の書式と記載例が載っています。

帰化申請において勤務先の在職と直近の給与額を証明する書類として、勤務先が証明する法務局独自の在勤及び給与証明書という書類があることになります。

ですから帰化申請を相談進めていく中で、法務局でその書式をもらって(自分で同じように作ってもいいんですけど)、勤務先に提示して必要事項を記入してもらい、最後に権限を持つ人、普通は社長ですね、の印鑑を押してもらう、大きい会社だと支店長とかの時もありますが、そのようにして会社に証明してもらうということになります。

これが原則なんですが、特別永住者については、それを普段もらっている給与明細で代えることができるという取り扱いをしている法務局が多いです。

給与明細に加えて社員証とか名刺とか付けることもありますし、給与明細に会社名が入ってないこともあるので、会社印を押印してもらったり、明細袋をつけたり、確かにその会社からもらっていると蓋然的に証明する必要があります。

何ヶ月分の給与明細を出すのか、1ヶ月でいいというところもあれば、3ヶ月というところもあります。半年とか1年とかはないです。

特別永住者以外は、先にお話しした在勤及び給与証明書が必ず入ります。

家族で申請する際に特別永住者とその他の在留資格を持つ人がいる場合(結構ありますけどね)はどうなるのか。

この場合は私の経験だと、一般在留資格の方の取り扱いに特別永住者も引っ張られるということがあります。

つまり、家族の中に特別永住者以外がいれば、特別永住者も含めてみんな会社から「在勤及び給与証明書」をもらわないといけないいうことになります。

あと、そう多くないですが、特別永住でも「在勤及び給与証明書」会社にもらってきてという法務局もありますんでね、一律取り扱いが統一されているわけでは全然ないということは承知しておいた方がいいです。

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