例えばこんな場合です。
医師免許状には「本籍 韓国 氏名 李○○」と書かれています。
帰化した後には、医師免許状を書き換える必要があります。
その際に同一人であることと、国籍と氏名の変更を証するのが日本の戸籍謄本です。
帰化した後にできる戸籍藤本には「帰化事項」という項目があります。
ここには帰化した事実として帰化日・従前の氏名・従前の国籍などが記録されています。
この戸籍藤本で同一人であることが証明でき、氏名・国籍の変更を表すことができます。
戸籍を転籍して現在の戸籍藤本には帰化事項が載っていない場合もあります。
その際には転籍前の除籍謄本も必要になると思われます。
以下余計な話です。
帰化後に運転免許証の氏名本籍変更もしなくてはいけません。
その際に必要なものは「住民票」なんですね。
ずっと、住民票だけでいいの?と思っていました。
住民票では従前の氏名から現在の氏名への変更と、国籍の変更は証明できないからです。
でも、お客さんから住民票でダメだったと言われたことは一度もありません。
運転免許証のデータ管理ってどうなってるんでしょうか、、、。
不思議です。