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元在日一家の相続

今回はですね、在日韓国人の相続の話です。今回は特に元韓国人の方、家族みんなで帰化をして、そしてお父さんが亡くなった、その場合に領事館で韓国の家族関係証明と除籍謄本どうやって取るのかという話です。

はい、今回は帰化した元在日一家で、お父さんが亡くなりました、そうゆうケースです。

帰化した元在日の方も相続手続きの際には、韓国の戸籍類が必要になります。これは何度も動画でお話ししてきました。

この際に相続手続きをする方がお子さんで、帰化した時にはまだ子供だった、だから元在日という意識も薄い、そうゆう時に、お父さんの相続手続きに領事館に行って韓国の家族関係証明書と除籍謄本を取ってきてくださいと言われても、え!なにそれってことになることも多いと思います。

存命のお母さんに聞いても、古い話だし、そもそも韓国の戸籍のことを自分でも承知していない在日の方がほとんどですから、私もこの仕事する前は戸籍のことなど知りませんでしたから、よくわからないということが往々にしてある訳です。

では、領事館に行ってお父さんの戸籍取るには、まず登録基準地(元本籍地)の情報が必要です。

これは手元に資料を残していないと、祖父母もとっくに亡くなっていれば、聞く人もいないということで、これがわからないと、何も進められないことになって、途方に暮れてしまうということになります。

領事館に行く時は次のものを持って行くことになります。

まず、さっき行った登録基準地の情報、何か資料があるのが一番いいですね。

そして日本の戸籍謄本が要ります。お父さんと家族が帰化をした時からお父さんが亡くなるまでと、できれば請求するお子さんの現在までのもの、特に請求する人が女性で結婚によって氏が変わった方は帰化時の戸籍だけでは同一人の確認できないので現在までのがあった方がいいです。

領事館によってはこの日本の戸籍謄本の韓国語訳がいる場合があります。

領事館によっては、申請書の一部はハングルで記入しないといけないこともあります。これは即日発行するシステムがない領事館は、申請書を本国に電子的に取りついで送るだけなので、当然ハングルでないといけないという訳です。これも担当によって書いてくれることもあるようですが、まちまちだと思います。

次に、その家族関係証明書と除籍謄本の範囲ですが、家族関係証明はお父さんの5種類の証明書、そして除籍謄本はお父さんが生まれてから帰化するまでのものということになります。

これだけ聞いて、はいわかりましたと苦労せずにスムーズにできる方は少ないと思います。弊所ではこれらのこと全て代行できますので、ぜひ一度お問合せください。

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